中国人船長の釈放方針決定に至る経緯と法務大臣の指揮等に関する質問主意書 平成二十二年九月七日に発生した中国漁船による公務執行妨害等被疑事件では、※(注)其雄船長が「公務執行妨害」の容疑で逮捕され、その身柄は九月九日に那覇地検石垣支部に送致された。石垣簡易裁判所は、九月十日に勾留決定、九月十九日に勾留延長を決定した。ところが、勾留期限到来前の九月二十四日に那覇地検が「処分保留の上、釈放する」旨の記者会見を行い、被疑者は九月二十五日に釈放され、出国した。 検察庁の方針は意外なものであり、菅内閣の閣僚は検察方針決定に際しての関与を否定しているが、私自身は、むしろ「日本国の国益を守る為には、法務大臣が検察庁法第十四条に則って検事総長に対して適切な指揮を行うべきだった」と考える者である。何故ならば、九月八日に菅直人内閣総理大臣は「我が国の法律に基づいて、厳正に対処していく」と表明されており、この