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ブックマーク / www.shugiin.go.jp (2)

  • 中国人船長の釈放方針決定に至る経緯と法務大臣の指揮等に関する質問主意書

    中国人船長の釈放方針決定に至る経緯と法務大臣の指揮等に関する質問主意書 平成二十二年九月七日に発生した中国漁船による公務執行妨害等被疑事件では、※(注)其雄船長が「公務執行妨害」の容疑で逮捕され、その身柄は九月九日に那覇地検石垣支部に送致された。石垣簡易裁判所は、九月十日に勾留決定、九月十九日に勾留延長を決定した。ところが、勾留期限到来前の九月二十四日に那覇地検が「処分保留の上、釈放する」旨の記者会見を行い、被疑者は九月二十五日に釈放され、出国した。 検察庁の方針は意外なものであり、菅内閣の閣僚は検察方針決定に際しての関与を否定しているが、私自身は、むしろ「日国の国益を守る為には、法務大臣が検察庁法第十四条に則って検事総長に対して適切な指揮を行うべきだった」と考える者である。何故ならば、九月八日に菅直人内閣総理大臣は「我が国の法律に基づいて、厳正に対処していく」と表明されており、この

  • 衆議院議員高市早苗君提出中国人船長の釈放方針決定に至る経緯と法務大臣の指揮等に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 横路孝弘 殿 衆議院議員高市早苗君提出中国人船長の釈放方針決定に至る経緯と法務大臣の指揮等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員高市早苗君提出中国人船長の釈放方針決定に至る経緯と法務大臣の指揮等に関する質問に対する答弁書 一の@について 那覇地方検察庁における記者会見の前に、同庁、福岡高等検察庁及び最高検察庁による協議が行われ、被疑者を釈放する方針が決定され、その後、法務省刑事局長が法務大臣に報告し、法務事務次官が瀧野内閣官房副長官に報告したものである。 一のAについて 検察当局の協議は、平成二十二年九月二十四日午前十時ころから午前十一時ころまでの間行われたものと承知している。法務省刑事局長から法務大臣への報告は、同日午前十一時五十五分ころ、法務事務次官から瀧野内閣官房副長官への報告は、同日午後零時三十分ころ、それぞれ行われた。 一のBについて

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