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デジタル化と韓国に関するkitoneのブックマーク (2)

  • E1931 – 韓国の国立図書館におけるデジタル化資料の送信サービス

    韓国の国立図書館におけるデジタル化資料の送信サービス 韓国では,図書館が,自館でデジタル化した資料の他館への送信を可能とする規定が著作権法に設けられ,この規定に基づき,韓国の国立中央図書館(NLK)と国会図書館(NAL)が他の図書館等に対して送信サービスを行っている。韓国の場合,すべての図書館等に対して送信することを認めていたり,海外の機関が送信先に含まれていたり,資料のデジタル化や他の図書館等への送信にあたり補償金の支払いが必要であったりといった,日における国立国会図書館NDL)によるデジタル化資料送信サービスとは異なる特徴がみられる。 そこで稿では,韓国著作権法における関連規定の内容を紹介した上で,NLKとNALで行われているデジタル化資料の送信サービスの枠組みについて紹介する。 ●韓国の著作権法におけるデジタル化資料の送信に関する規定 韓国の著作権法では,著作権法施行令第12条

    E1931 – 韓国の国立図書館におけるデジタル化資料の送信サービス
    kitone
    kitone 2017/08/04
    NLK→「韓国文化院図書映像資料室,日本宣教訓練院」「2019年8月までNLKが全額負担」。NAL→「韓国文化院図書映像資料室,立命館大学図書館,名桜大学図書館」。結構手続き面倒そうな。
  • 文化庁 | 第3回日韓著作権フォーラム

    第3回日韓著作権フォーラム -デジタル・ネットワーク社会に対応した著作権システムの構築- 1.概要 文化庁と韓国文化体育観光部とは,平成21年度より,日韓間の著作権に係る情報共有,問題意識共有及び関係強化を目的として,これまで2回の「日韓著作権フォーラム」を韓国・ソウルで実施してきました。 3回目となる今回のフォーラムでは,「デジタル・ネットワーク社会に対応した著作権システムの構築」をテーマに,韓国における最近の著作権法改正やデジタルコンテンツの普及に伴う著作物の利用及び著作権の保護に係る取組を紹介するとともに,日韓の関係者による意見交換を行います。 2.日時 平成23年12月6日(火曜日)14時~17時10分 3.会場 京王プラザホテル 館4階「花」(定員120名) (東京都新宿区西新宿2-2-1) 新宿西口より徒歩5分 都営大江戸線都庁前駅B1出口よりすぐ 4.プログラム(予

    kitone
    kitone 2011/11/24
    12/6午後、新宿。テーマは「デジタル・ネットワーク社会に対応した著作権システムの構築」。
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