このたび、学位規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第5号)が平成25年3月11日に公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。今回の改正により、博士の学位を授与された者は、博士論文を印刷公表することとされているところ、印刷公表に代えて、インターネットを利用して公表することとなりました。また、あわせて、博士論文要旨等の公表についても、インターネットを利用した公表となります。 改正の趣旨・概要、その他関係資料につきましては、以下の通りです。
このたび、学位規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第5号)が平成25年3月11日に公布され、平成25年4月1日から施行されることとなりました。今回の改正により、博士の学位を授与された者は、博士論文を印刷公表することとされているところ、印刷公表に代えて、インターネットを利用して公表することとなりました。また、あわせて、博士論文要旨等の公表についても、インターネットを利用した公表となります。 改正の趣旨・概要、その他関係資料につきましては、以下の通りです。
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