去る3月19日、国会図書館の田中久徳電子情報部電子情報企画課長ら電子納本の責任者が流対協を訪れ、オンライン資料収集の制度化、いわゆる電子納本について国会図書館の方針を説明、今国会で制度化のための法改正を行うので、賛成してもらいたいとの申し出があったが、流対協としては改めて反対意見を述べた。 納本制度審議会は、3月6日に「中間答申 オンライン資料の制度的収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」を国会図書館館長に答申した。 それによると、まずオンライン出版物で収集の対象となるオンライン資料を次の四つに分類する A群資料 DRM等の付与されていない無償出版物 B群資料 DRM等の付与されていない有償出版物 C群資料 DRM等の付与されている有償出版物 D群資料 DRM等の付与されている無償出版物 このうち、B、C群資料がわれわれ出版社の商品としてのオンライン出版物にあたる。 まず、A群
台湾国家図書館の電子出版物プラットフォームによる電子書籍の収集と提供サービス 1. はじめに 台湾では電子書籍を販売するプラットフォームがすでに10以上存在しているものの、保有するコンテンツ数が4桁にとどまるものが多く、米国のAmazonや中国の方正のような巨大なプラットフォームはまだ存在していない。しかし、2009年に政府が電子出版市場の拡大を推進する計画(1)を策定して以降、官と民から約200の機関と企業が加盟する「電子閱讀產業推動聯盟」という電子出版産業を推進する団体が結成されるなど電子書籍をめぐる動きが急になっており、電子書籍市場の拡大政策と電子出版関連技術の標準化の検討が台湾総出で進められている。 国家図書館は図書館法(2)が定める法定納本機関として台湾の出版物を網羅的に収集し、恒久的に保存する役割を担っている。その収集対象には電子媒体の出版物やインターネット資料も含まれている
国会図書館の遊佐啓之電子情報企画室長が9月13日、新聞著作権小委員会で電子納本制度案の修正版について説明した。紙面イメージのように、内容を変えずに版面を電子化したものは当面収集しないと語った。新聞社発行の刊行物で収集対象となるのは、パソコンやiPad(アイパッド)向けに独自に編集、刊行している媒体に限られる見通しとなった。 収集した刊行物は、国会図書館内で閲覧、印刷できるようにするとしている。遊佐氏は「対象となる刊行物をこちらで全てリストアップすることは難しい。制度案が固まったら、説明会を開きたい」と話した。来年の通常国会に、国会図書館法の改正案を提出する方針。法案が成立すれば、施行は2013年になるとの見通しを示した。
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