「会計年度独立の原則」と「予算単年度主義」は、孰れも国や地方公共団体の予算に関する重要な原則だが、屡混同される。 或る地方公共団体で、「会計年度独立の原則とは、一会計年度に於ける歳入歳出は、他の年度に跨って行われては成らないという予算に関する大原則である。此の原則を貫き通すと、却って不利、不経済となる等実情に即し無い場合も在る為、財政の効率的運用を図る目的から、継続費の逓次繰越、繰越明許費、事故繰越等の例外措置が認められて居る。」という文書が在った。此れは、「会計年度独立の原則」と「予算単年度主義」とを混同した間違い。 更に、或る県のホームページに、「予算は『予算の会計年度独立の原則』により、一会計年度の予算はその年度内に執行し完結することを原則とします。」と記載が在ったが、此れも👆の事例同様の間違い。 地方自治法の関係条文 (会計年度及びその独立の原則) 第208条 普通地方公共団体