1.勧告の内容 証券取引等監視委員会は、Blue Sky Capital Management Pty Ltd(以下「ブルースカイ」という。)による相場操縦について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。 2.法令違反の事実関係 ブルースカイは、オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州に本店を置く会社であり、英国領ケイマン諸島(以下「ケイマン」という。)籍リミテッドパートナーシップ形態のファンドであるブルー・スカイ・ワールド・エルピー及びブルー・スカイ・ジャパン・エルピーの各ジェネラルパートナーとの間で締結したインベストメント・マネジメント契約並びにオーストラリア連邦籍の会社形態のファンドであるエムエイエイチ・キャピタル・プロプライエタリー・リミ