著作権侵害を理由に気に入らない匿名のインターネットユーザーを裁判所に呼び出そうとする要請に対し、「デジタルミレニアム著作権法(DMCA)は、アメリカ合衆国憲法修正第1条による『言論の自由保護』を無効にする効力はない」とカリフォルニア州の合衆国地方裁判所が判決を下しました。著作権侵害の疑いがあるユーザーの身元開示を求めた下級裁判官の判断を覆す判決となり、インターネットにおける匿名性での言論保護について重要な判決だと見られています。 In re DMCA Sec. 512(h) Subpoena to Twitter - Order Granting Motion to Quash | Electronic Frontier Foundation https://www.eff.org/document/re-dmca-sec-512h-subpoena-twitter-order-grant