3年前、国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」の「表現の不自由」をテーマにした展示をめぐって、名古屋市が負担金の一部の支払いを拒否したことの是非が争われた裁判で、名古屋地方裁判所は、市に未払いの負担金3300万円余りの支払いを命じました。 令和元年に開催された国際芸術祭「あいちトリエンナーレ」は「表現の不自由」をテーマに、慰安婦問題を象徴する少女像や、昭和天皇をコラージュした映像作品などを展示するコーナーが設けられ、テロ予告などが相次ぎ、一時、展示が中止されました。 芸術祭は、愛知県の大村知事が実行委員会の会長を、名古屋市の河村市長が会長代行を務めましたが、名古屋市は、公共事業として公金を支出するのが著しく不適切なうえ、危機管理上、重大な事態の発生が想定されたのに、河村市長に展示内容などが知らされておらず、展示の一時中止や再開も、大村知事が独断で決定したなどと主張して、負担金の一部、3380万