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2024年4月12日のブックマーク (4件)

  • 労使協定締結時に従業員代表を選ぶ理由と、選出の流れ - HRbase Solutions

    労使協定 企業と従業員の間で約束ごとについて、書面で交わす契約です。労使協定には、残業や休日出勤がある企業が労働基準監督署に提出する「36協定書」や、労働時間を1年単位で決める「1年単位の変形労働時間制に関する労使協定」、育児休業を取得できる人を一部除外する「育児・介護休業等に関する労使協定」などがあります。 リスク 従業員代表が正しく選出されていないと、労使協定が無効になる可能性があります。 対象企業 従業員代表を選出しないといけないすべての企業 実施期間 随時 やること 従業員代表の選出が必要なことを、全従業員に周知する どのような理由で従業員代表の選出が必要なのかを、従業員に周知します。たとえば「労使協定を結ぶため」「就業規則の届出を行うため」などです。理由や意図を従業員が理解できていないと、適切な選出ができません。質問できる場などを設けることをおすすめします。 従業員から、従業員代

    kmgiknk
    kmgiknk 2024/04/12
    労使協定締結時に従業員代表を選ぶ理由と、選出の流れがわかる
  • 【就業規則の届出手続】従業員代表者の選出、意見書、届出方法などを解説 | 京都うえにし社会保険労務士事務所

    会社が就業規則を作成または変更した場合には、その就業規則を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 その際、単に就業規則を提出するのではなく、労働基準法に則った手続を経る必要があります。 この記事では、就業規則を届け出る際の手続について解説します。 【関連動画はこちら】 就業規則の届出手続とは 届出の必要性 法律上、就業規則の作成が義務付けられる会社が、就業規則を作成したとき、または変更したときは、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています(労働基準法第89条)。 なお、就業規則の作成が義務付けられる要件については、以下の記事をご覧ください。 「就業規則」とは?作成義務・記載内容・届出手続などをわかりやすく解説 就業規則を労働基準監督署に届け出る必要はありますが、内容について許可を得る必要まではありません。 労働基準監督署の窓口では、必要書類に不備がない限り、基

    【就業規則の届出手続】従業員代表者の選出、意見書、届出方法などを解説 | 京都うえにし社会保険労務士事務所
    kmgiknk
    kmgiknk 2024/04/12
    従業員代表者の選出、意見書、届出方法などを解説
  • 【徹底解説】36協定の代表者とは?労働者代表の役割や選出方法を紹介

    2022-11-21 | Writer:NTT東日 北森 雅雄(Masao Kitamori) 【徹底解説】36協定の代表者とは?労働者代表の役割や選出方法を紹介 会社経営では、人材・モノ・資力・情報の4種類の資源管理が重要とされています。特に、人材の管理は、人事労務に関する法律を理解していなければなりません。人事労務に関して、残業トラブルへの対応や労使協定の締結でお悩みの方が、いらっしゃるのではないでしょうか。 労使協定の締結には、労働三法や派遣法への理解が必要です。そこで今回の記事では、従業員の時間外労働や休日労働について定める『36協定』に加えて、労使協定の締結に必要な『労働者代表』について選出手順や注意点などを解説します。実務で36協定を問題なく締結する手続きが理解できる内容になっているので、ぜひ最後までお読みください。 36協定は、労働時間について規定した労使の取り決めであり

    【徹底解説】36協定の代表者とは?労働者代表の役割や選出方法を紹介
    kmgiknk
    kmgiknk 2024/04/12
    NTTのサイト 労働者代表の選びかたや手続きについて丁寧に記載されている
  • (公財)札幌市防災協会:応急手当講習:応急手当講習用資器材の貸出

    応急手当講習用資器材の借用を希望される方は下記の規約を必ずお読みください。 応急手当講習用資器材貸出規約 1 貸出対象 下記の方を対象に講習用資器材を貸出します。 (北海道内対象) (1) 応急手当普及推進員又は応急手当普及員が、普通応急手当講習又は 普通救命講習を実施する場合 (2) 応急手当普及推進員又は応急手当普及員を擁する法人が、当該法人 の職員を対象として講習を実施する場合 (3) 上記以外の講習でも貸出する場合がありますので、お電話でご相談 ください。 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、胸骨圧迫中心の訓練とし、 人工呼吸の訓練はご遠慮ください。 2 申請方法 事前にお電話でお申し込みください。 (TEL:011- 861-1211) 受付時間は、平日の8時45分から17時15分までです。(年末年始を除く) お電話でのお申し込み後、普通応急手当講習用資器材借用申請書(様式

    kmgiknk
    kmgiknk 2024/04/12
    応急手当講習用資器材の借用