中央労働委員会(東京都)は3月15日、コンビニオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」について、労働組合法上の労働者性を否定し、団体交渉を認めない旨の命令書を交付した(命令書は2月2日付)。地方の労働委員会の命令を取り消したもの。 コンビニ加盟店ユニオンはセブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して、団交を求めていた。セブンについては2014年に岡山県労委、ファミマは2015年に都労委で団交に応じるべしとの命令が出ていたが、いずれも本部側が不服(再審査)を申し立てていた。 個人事業主の野球選手にも「日本プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。 労働組合と認められれば、本部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって