何か買っていったほうがいいものあるかな 10時間となるとなかなか長いと思うし
![明日夜行バスに乗るんだけど](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/b1638cdb5807a4788e4ba3c1109a984166e095fc/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fanond.hatelabo.jp%2Fimages%2Fog-image-1500.gif)
有料会員は動画を優先的に視聴できる特典などがあり、会員費の収入(税込月額540円)は同社Webサービス事業を支える屋台骨。だが会員数は16年12月末から減少に転じていた。 ただ、新しい生放送アプリ「nicocas」や、VR(仮想現実)コミュニケーションサービス「バーチャルキャスト」を公開するなど、サービス拡充に努めたことで月間アクティブユーザーは伸びているという。10月には、誰でもVTuberになれるとうたうアプリ「カスタムキャスト」をリリースするなど、「ポータル事業の再成長に向けて取り組んでいる」としている。 ニコ動を含むWebサービス事業の4~9月期売上高は前年同期比10.2%減の138億2800万円。営業損益は1億円の赤字だった。 関連記事 モスバーガーが「創業以来の絶不調」である、もうひとつの理由 業界第2位のモスバーガーが苦戦している。「創業以来2度目の絶不調」とも言われ、あれが
自民党政権が経済界の「低賃金労働者がほしい」に応えつつ保守層の「移民は受け入れたくない」にも迎合すると何が起きるか。 どれだけ技能があろうと、10年働こうと、家族と暮らすことすら、永住権の申請すら許さない、そういうエゴの塊のよう… https://t.co/afkAq09y9O
一般的に、人間には様々な向き不向きがあります。 自分が幼少期からどんな英才教育を受けていて、そこに自分自身が夢中になれるくらいの興味があったとしても、絶対に100メートルのオリンピックメダリストには慣れなかったのは間違いないでしょう。 逆に、ウサイン・ボルトがどんなにポーカーに興味を持って真剣にやったとしても、自分はおそらくトータルで彼に負け越すことはないとも思います。100メートルを引退してサッカープロを目指して、早くもプロの試合に出てるので、彼はスポーツ全般に対して大きな適性があるのでしょうが。 自分に関していえば、平均的な人類より、ゲーム全体への適性はかなりある方だったと言えると思います。 ところで、ゲームへの適性と言っても、ゲーム内でも色々な種類の適性があります。 将棋への適性、囲碁への適性、チェス、麻雀、バックギャモン、ポーカー・・・ 自分はポーカーのプロで、ポーカーへの適性につ
フランスで原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の建設に向けた許可の申請が来年末に行われることが明らかになり、いわゆる「核のゴミ」の処分場をめぐって世界各国で計画が難航するなか、その行方が注目されます。 このなかでANDRAの広報担当者は、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場を建設するため来年末に安全性の審査などを行う関係機関に許可申請を行うことを明らかにしました。 そのうえで「許可が出ればすぐに工事を始めて、2025年ごろには試験的な操業ができる」と述べました。 処分場の建設予定地は、フランス東部のビュール周辺でビュールではおよそ15年前から地下490メートルに設置されたトンネルで、地層の調査や技術開発など最終処分の研究が進められてきました。 ただ、巨額の事業費をどう抑えるかや、可燃性のある廃棄物をどう安全に管理するかなどの課題も指摘されていて、建設に向けて
狂乱の渋谷ハロウィンから約1週間。渋谷区による事前の注意喚起も虚しく、複数の逮捕者が出るなど一部が暴徒化した。そんな中、区に対して「禁止しろ」「中止しろ」「廃止を宣言して」などの苦情が300件以上寄せられているという。 区が税金をかけて大々的に仮装を呼びかけているわけでもなく、渋谷区広報コミュニケーション課の杉山課長は「センター街やスクランブル交差点であれば、騒いでも許される場所だと思われてしまっている」と頭を抱える。杉山課長に、来年以降のハロウィン対策について話を聞いた。 ●渋谷区として主催していない ーー区に最も多く寄せられた苦情の内容が、ハロウィンの「禁止」「廃止」「中止」を求める声だったそうですね 「苦情は全部でメールが300件ほど、電話が数十件寄せられました。ですが渋谷区はそもそも何も開催しておらず、勝手に渋谷に人が集まってくるという状態にあります。そのため、そもそも中止や禁止す
コンビニ店員へのセクハラ行為で停職6か月とした懲戒処分が重すぎるとして、兵庫県加古川市の50歳代の男性職員が処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は6日、処分を取り消した1、2審判決を破棄し、職員の請求を棄却した。職員の逆転敗訴が確定した。 判決によると、職員は2014年、勤務中に立ち寄ったコンビニで女性従業員の手を握り、自身の下半身を触らせるなどして停職処分を受けた。1審・神戸地裁と2審・大阪高裁は、「女性従業員は笑顔で行動しており、顔見知りの職員の行為の一部には渋々ながら同意していた」などとして「処分は重すぎる」と判断した。 これに対し、同小法廷は女性従業員の笑顔は客とのトラブルを避けるためのもので「接触に同意があったとは評価できない」と指摘。「店員が拒絶困難であることに乗じた行為で、厳しく非難されるべきだ」と述べ、処分が違法とはいえないと結論付け
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