総務省は2009年6月22日,「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の第2回会合を開催し,Google社のストリートビューに代表される道路周辺映像サービスの違法性に関する検討結果を報告した。ここでは,個人情報保護法に違反していないか,プライバシーや肖像権を侵害していないかを検討した。報告では,個人情報保護法の義務規定の適用外であるため違反には当たらず,プライバシーや肖像権に関してもサービスを一律に停止すべき重大な侵害があるとは言えない,との考えを示した。 個人情報保護法は,サービス事業者に同法の義務を適用する場合,事業者が「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」を持っている必要があるとしている。簡単に言えば,個人情報が入った検索可能なデータベースを持っていることを指す。道路周辺映像サービスは,特定の住所から特定の個人を検
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