ある会社が60歳を定年として、65歳まで継続雇用制度を設定し、定年後、65歳までは1年毎の期間雇用、嘱託社員として勤務してもらいます。もうすぐ定年を迎える社員がおり、再雇用時に労働条件の見直しを行う予定です。そのときに、業務は定年前と変わらないのですが、賃金低下、手当不支給をしても良いのでしょうか? クリックして頂けると 大変嬉しいです\(^o^)/ あなたのクリックが私の元気! 順位が表示されるまで待ってね。 にほんブログ村 クリックありがとうございます。m(_ _)m こんにちは! 大矢社会保険労務士事務所の大矢です。 嘱託社員の処遇について 概要 法律上では、定年を設定する場合、60歳を下回ってはいけないとされており、定年年齢が65歳未満の場合、65歳までの継続雇用制度を設けることと定められています。 定年後の雇用は定年前とは違い、期間の定めがあることが一般的で、今回の場合もこれに該