尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり、現に我が国はこれを有効に支配しています。したがって、尖閣諸島をめぐって解決し なければならない領有権の問題はそもそも存在しません。 日本は領土を保全するために毅然としてかつ冷静に対応していきます。 日本は国際法の遵守を通じた地域の平和と安定の確立を求めています。
1. 1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は,日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに,日本が放棄すべき地域として「済州島,巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。 2. この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は,同年7月,梁(ヤン)駐米韓国大使からアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。その内容は,「我が政府は,第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島,巨文島,鬱陵島,独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利,権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。 3. この韓国側の意見書に対し,米国は,同年8月,ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をもって次のとおり回答し,韓国側の主張を明確に否定しました。
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