(昭和三十六年十一月十六日法律第二百三十四号) 「電気用品取締法」という法律が、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律」により、2001年(平成13年)4月1日、「電気用品安全法」へ改題された。 2006年(平成18年)4月施行の改正にともない、「PSE法」ともいう。(「反リサイクル法」という皮肉に満ちた俗称がある。) 「PSEマーク」の付いていない家電製品は新品・中古品を問わず2006年4月1日以降販売できなくなる、という概要であったが、施行直前の2006年3月24日に方針が変わり、マークなしの中古品販売は「レンタル」とみなすことで販売を容認する対応策を発表した。 規制緩和のかけ声の中で、「取り締まり」という言葉が「安全」に置き換えられた。また、電気用品取締法では認可マークとして〒マークを使用していたが、郵政民営化の流れの中で〒マークを使い続けることには問題がある
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