こんにちは。高木啓成です。 第13回と第14回とで、実演家の著作隣接権を解説しました。 今回は、「レコード製作者の著作隣接権」を解説していきます。 重要なところなので気合を入れていきます!! レコード製作者の著作隣接権は、いわゆる「原盤権」と呼ばれるものですね。 音楽ビジネスの中核をなしていた財産権です。 ですので、今回、しっかり「レコード製作者の著作隣接権」の意味を理解して もらえればと思います。 1_レコード製作者とは? 「レコード製作者」とは、レコード(CD)原盤の音源を最初に固定した者(会社)のことです。 音楽制作の現場でいえば、要するに、原盤のレコーディング・ミックス・マスタリングを行い、 完パケを作った者(会社)のことです。 さらに言えば、レコード製作者とは、原盤制作の費用を負担した者(会社)のことだ、と思って もらって大丈夫です。 一般的には、レコード会社をイメージしますね。
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