〇 内閣府令の改正等の概要 1 株式等の高速取引を行う者に対する登録制の導入等 高速取引行為となる方法を、発注に係るサーバが金融商品取引所・PTS(私設取引システム)の売買突合システムの設置場所と同一・隣接・近接する場所に所在し、かつ、他の注文との競合を防ぐ仕組みが講じられているものとする。 業務方法書の記載事項として取引戦略の類型等、コンプライアンス責任者・業務管理責任者等を規定するなど、高速取引行為者の登録に関する規定を整備する。 業務管理体制の整備として社内規則の整備及び電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置等を規定するほか、注文・取引記録の作成・保存方法、当局への報告・届出事項等、高速取引行為者の業務及び経理並びに監督に関する規定を整備する。 証券会社等における受託禁止の対象となる無登録で高速取引行為を行う者からの受託に準ずる行為として、電子情報処理組織の管理を十分に行うた