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2009年6月1日のブックマーク (5件)

  • 田原総一朗の過激な青春- てれびのスキマ

    田原総一朗といえば、最近は「割と朝までやってる人」(千原ジュニア)というイメージしかないかもしれない。 しかしながら、彼は若き頃、今の放送コードぎりぎりな芸人あるいはアングラ劇団、パンクロッカーなどなどが束になっても敵わないような過激すぎる活動をしていた。しかも会社員時代に。 そんな田原が5月27日に放送された「クメピポ」に出演し、当時のことを振り返っていた。 田原は1964年から1977年まで東京12チャンネル(現・テレビ東京)でディレクターとして、ドキュメント番組などを制作していた。 「他局がオンエアできないような番組を作ろうと思った」という田原。 テレ東ってテレビ番外地って言われたの。誰も(チャンネルを)12まで回しませんよ。 だからそこで見てもらうためには他の局が絶対やらないようなものをやらなきゃダメ。 しかもね、そりゃ、NHKやTBSは(スタッフも)能力があるのが行ってる。 テレ

    田原総一朗の過激な青春- てれびのスキマ
  • "tsudaる"の著作権法上の留意点の補足 : 企業法務について

    昨日のエントリーが想定以上に反響があったので、少しだけ補足させていただきます。結論の「著作権者から許諾を得るべき」は、twitter実況が著作権侵害になるからそう結論付けたのではなく、著作権侵害と評価される可能性がある(個人的には「高いケースが多い」と思ってます)ので、リスクを避けるために許諾を得ておくべきという発想に基づくものです。 仮にtwitter実況が形式的に著作権侵害行為に該当したとしても、その行為が「悪いこと」になるわけではありません。 むしろ、黙示の許諾がある場合(記者会見など)や、事実上不問に帰される場合(一般公開される座談会など)がほとんどだと思います。 ただ、自分を守る壁がどのようなものか(事実上の壁だったり、実体法上の壁だったり、訴訟法上の壁だったり)を認識せずに、津田さんがやってるから大丈夫的な安易な発想でtwitter実況を行うと、思わぬところでやけどをする危険が

    "tsudaる"の著作権法上の留意点の補足 : 企業法務について
  • 答えちゃったらトラップるけど - finalventの日記

    ⇒id:ekkenを快く思わない人に質問です http://q.hatena.ne.jp/1243598560 - 人力検索はてな 越健さんはユーモアセンスのある人だし、あれで、変質的な雰囲気を文体に漂わせるタイプの人でもないのだけど。 もひとつ選択肢。 趣味の幅を広げるべき かな。 一般論だけど。 ブログはシングルイッシューのほうがよいという意見もあるけど、私はその人の中の多様性が開花できて、その多様性において多様な人とのつながり、同意、反発という多元的に構成できる場であるとよいと思う。 特定の個人をどうこうするという発想じゃなくて、つまり、その個人がどんな思想とか信条を持っているとかを問題化しないようなほうがよいと思う。 いつも威勢のいい糾弾型のブロガーさんが、振られて落ち込むとか、親子関係に悩んでいるとか、たまに見かけると、ザマミロじゃなくて、ああ、みんなそれなりに多様な自分というの

    答えちゃったらトラップるけど - finalventの日記
  • なぜ右翼には低学歴と低所得が多いのか[改題:プロレタリア型右翼]

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  • 民法1世紀ぶり改正へ 「市民のため」分かりやすく (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    法務省が着手する民法・債権(契約関係)分野の大改正が注目されている。1世紀以上にわたって手つかずで、契約ルールなどの現代化により実社会の要請に応えにくくなっていたものを再編成。条文や項目数は大幅に増える可能性もあるが、目指すのは「市民のための民法」。早ければ今秋にも法制審議会に諮問され、格的な作業が始まる。 改正をめぐっては、学者や法務省担当者も参加する「民法(債権法)改正検討委員会」が改正の参考にもなる試案をまとめ、29日、シンポジウムで公表した。 改正の対象は、第一編「総則」と第三編「債権」のうち、契約に関する約400条。民法については近年、変化する社会や経済に対応させ、「読んで分かる法律に近づけたい」として見直しが検討されていた。 試案では、現行法で条文に盛り込まれていない「契約の自由」などの基原則や、条文にないが判例で一般に通用しているルールを明記する。例えば、見込みのない契約