日本政府は、10月15日から始まった臨時国会において、「特定秘密の保護に関する法律案」(以下、特定秘密保護法案)を提出する予定であるとされる。この法案は、「表現の自由」や市民の「知る権利(情報へのアクセス権)」を著しく制限しかねないものである。アムネスティ・インターナショナル日本は、国際的な人権基準に鑑み、この法案に対して深刻な懸念を表明する。 日本が批准している自由権規約第19条第2項は、「すべての者は、表現の自由についての権利を有する」と定めている。同時に、同条は「この権利には、…あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む」と規定し、表現の自由の根幹に、情報へのアクセス権を置いている(注1)。情報へのアクセス権は、単に配慮や努力規定としてではなく、明確に権利として保障されなければならない。 自由権規約の第19条第3項は、情報へのアクセス権を例外的に制限する場合を特定して
![日本:特定秘密保護法案、表現の自由の侵害に対する深刻な懸念 : アムネスティ日本 AMNESTY](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/950d241f2ab272c156b963821ee557cb45c76d8e/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.amnesty.or.jp%2Fcommon%2Fimg%2Flogo_share.png)