一々リンクは張りませんが、下記野川先生の解説の他にも、ついった上で解雇規制に関していろいろと議論がされているようです。ここでは、労務屋さんによるコメントだけリンクしておきます。 http://d.hatena.ne.jp/roumuya/20110118#p2 >本筋に関係ないところで余計なことながらひとつだけ感想を申し上げますと、どうも小倉先生には池田信夫先生との議論を通じて、経済学者とはすべからく池田先生のような発想や言動をとるものだという思い込みがあるのではないかと感じました。 それはともかく、この問題を考える上では、そもそも雇用契約が特定の職務(ジョブ)を遂行することとその具体的な遂行への報酬の支払いとの交換契約であるのか、それとも企業内のいかなる職務をも命じられれば遂行することとそういう状態にあることへの報酬との交換契約であるのかという、契約の根本に立ち帰った議論が不可欠です。
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