業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく、occupational licensing)とは、国家資格の分類の一つ。その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことができる資格をいう[1]。資格にはそのほかに必置資格(設置義務資格)、名称独占資格があるが[1]、業務独占資格のなかにはこれらの性質を併せ持つものがある。 本項目では特にことわりのない限り、日本法における業務独占資格について解説する。 概要[編集] 資格制度は、安全や衛生の確保、取引の適正化などの実現のため、国などが一定の業務に従事するうえで必要とされる専門的知識、経験、技能などに関する基準を満たしていると判定した者について、当該業務への従事、法令で定める管理監督者への就任などを認めるものである[2]。その中でも特に、その資格を有する者でなければ一定の業務活動に従事することができないものを「業務独占資格