令和4年11月7日 金融庁 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について 金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。 1.主な改正内容 本年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(以下「WG報告」)において、「サステナビリティに関する企業の取組みの開示」、「コーポレートガバナンスに関する開示」などに関して、制度整備を行うべきとの提言がなされました。 当該提言を踏まえ、今般、有価証券報告書及び有価証券届出書(以下「有価証券報告書等」)の記載事項について、以下の改正を行います。 【1】サステナビリティに関する企業の取組みの開示 (1)サステナビリティ全般に関する開示 サステナビリティ情報の「記載欄」の新設(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」)第二号様式「第二部 第2【