「特定保健用食品」は、特定の保健の目的が期待できることを表示した食品であり、身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含んでいます。他の「いわゆる健康食品」とは異なり、その保健効果が当該食品を用いたヒト試験で科学的に検討され、適切な摂取量も設定されています。また、その有効性・安全性は個別商品ごとに国によって審査されています。 より多くの方に特定保健用食品と他の「いわゆる食品」の違いを理解していただくため、ここでは製造・販売者側から情報提供があった商品について、その科学的根拠のある有効性・安全性情報をご紹介しています。特定保健用食品許可(承認)品目一覧はこちら。 なお、特定保健用食品は健康が気になる方を対象に設計された食品であり、病気の治療・治癒を目的に利用する食品ではないことに留意して下さい。 「特定保健用食品」表示許可:1,253品目(平成28年10月20日現在)
そもそも医療安全・感染管理という上位概念と、院内感染という各論は意味合いが異なること、概念として重要かつ現場で問題なのは「集団感染」ではなく、「アウトブレイク」という概念であることがわかっていないのかなー、と思う記事がありました。 記者の誤解や表現の問題もあるかもしれませんが。メディアでこのように流れると誤解のパンデミックにつながるので困りますね。 ちなみに「院内感染」は「院外(市中)感染」と対比する用語です。 アウトブレイクは集団でもそうですが、おきるべきでない・想定外の事例の場合は1例でもアウトブレイクとして対策を講じます。 そして、アウトブレイク対応よりも、アウトブレイクが起きないための平時からの感染症危機管理がより重要なのだ、というようなことを感染症実地疫学の最初に学びます。 なので、10人出たら保健所に届けさせよう、ではなく、医療機関に専従で訓練された人を配置すること(費用がペイ
解除しようかとおもっていたところのMRIC 医療ガバナンス学会(http://medg.jp)ですが、井上先生の重要な投稿があったので転載&紹介します。 昨年でかけたオランダでも、医師は訴えられないという環境のもと、過剰防衛的な検査や処方がない話をききました。 【対談】 「村重直子の眼6・井上清成弁護士」 ロハス・メディカル 6月5日 http://lohasmedical.jp/news/2010/06/05130814.php ----------------------------------------------------- 「医療の法律処方箋-B型肝炎訴訟最高裁判決に準拠して B型肝炎訴訟を教訓に無過失補償制度へ」 井上清成(弁護士) 2010年12月20日 1.B型肝炎訴訟での和解協議 B型肝炎訴訟とは、昭和23年頃以降、乳幼児期に集団予防接種等を受けたところ、注射器(針、
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