日本には、世界に類を見ない「代用監獄」という仕組みがある。えん罪の温床になっているとして、廃止を求める声があり、国際人権(自由権)規約委員会も、2度にわたって廃止勧告を行っている代用監獄とは何か。刑事司法に詳しい海渡雄一弁護士に聞いた。 ──まず、被疑者が警察に逮捕された後、どのような処遇を受けるのですか。 法律上は、警察に逮捕された被疑者は、3日以内に裁判官が勾留(こうりゅう)を決定すると、法務省が管理する拘置所に移されることになっています。そこで最大10日間(更に10日間、特殊な犯罪の場合には15日間延長が可能)拘禁されます。しかし、実際には監獄法が「警察官署に附属する留置場は之(これ)を監獄に代用することを得」と定めているため、被疑者は警察の留置所に入れられたままになります。これが「代用監獄」制度です。このようなスタイルは、日本にしかありません。 日本の人は、捕まった後、警察でずっと