コンピュータ・ネットワークを利用した犯罪においては,その匿名性ゆえに,犯人の特定等のため,通信履歴の電磁的記録を確保することが極めて重要です。しかし,通信履歴の電磁的記録は一般的に短期間で消去される場合が多いことから,令状を得てこれを差し押さえるまでの間に消去されてしまう場合も少なくありません。そのため,捜査に必要な通信履歴の電磁的記録については,通信プロバイダ等の保管者に対し,令状による差押えの前の段階で,これを消去しないよう求める必要性が大きいと考えられます。そのため,今般,そのような保全要請の規定を設けることとしたものです。