ブックマーク / www.mhlw.go.jp (9)

  • 精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第3回)

    議 事 次 第 1.開 会 2.議 事 (1)関係団体からのヒアリング (2)障害認定の地域差に関する調査の追加分析について (3)等級判定のガイドラインの考え方について (4)その他 3.閉 会 【資 料】 (資料1)関係団体からの意見(PDF:787KB) (資料2)第2回検討会に提出した事例の概要(PDF:69KB) (資料3)第2回検討会における議論の概要(PDF:305KB) (資料4)障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査〔追加分析〕(PDF:543KB) (資料5)障害厚生年金の障害認定に関する調査(PDF:648KB) (資料6)等級判定のガイドラインの考え方について(PDF:207KB) ○座席表(PDF:85KB) ○構成員名簿(PDF:48KB) ○参考人名簿(PDF:39KB) PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Ado

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    kukkanen 2015/04/30
    おっと!これはまた記事でとりあげなければ。
  • 精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第1回)議事録(2015年2月19日)

    ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 年金局が実施する検討会等> 精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会> 精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第1回)議事録(2015年2月19日) (和田事業管理課給付事業室長補佐) それでは定刻になりましたので、ただいまより精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会を開催いたします。 日は、大変お忙しい中、検討会にご参集いただきましてまことにありがとうございます。 座長に議長をお願いするまでの間、事務局のほうで進行役を務めさせていただきます。 私は、年金局事業管理課給付事業室で室長補佐をしております和田と申します。よろしくお願いいたします。 今回は初の会合でございますので、大臣官房年金管理審議官よりご挨拶させていただきます。 (樽見年金管理審議官) 年金管理審議官の樽見

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    kukkanen 2015/04/16
    “障害年金は働くと支給停止になるというような声が、診断書に就労欄が設けられて以降、顕著に聞かれるようになっており、こうしたことが広まると障害者の就労を阻害する”
  • 「労使関係セミナー」開催のご案内|厚生労働省

    労使関係セミナーの御案内 中央労働委員会では、裁判例や労働法制に関する情報を広く発信することで、労使紛争の未然防止及び早期解決を図るとともに、紛争の解決をサポートする労働委員会について、皆さまの理解を深めていただくことを目的としたセミナーを開催します。 令和6年度労使関係セミナー開催状況 ○ 開催日時等決定したものから順次掲載します。 ○ 詳細、申込方法は「開催案内」欄の「PDF」をご覧下さい。

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    kukkanen 2015/04/04
    さっきのツイートした「メンタルヘルスと判例の判断基準」は、このセミナーで使われた資料のようです。
  • メンタルヘルス と判例の判断基準

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    kukkanen 2015/04/04
    リンク先PDF注意/社員の違反・非違など →医師との協議、面談→再指導、勧告 →就業規則違反 →処分(解雇等)/厚生労働省のドメイン内にある「メンタルヘルスと判例の判断基準」より
  • 「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家会検討会(第2回)」の開催について

    平成27年3月24日(火) (照会先) 年金局事業管理課給付事業室 室長補佐 和田 英之 障害認定企画係長 宮 政彦 (代表)03(5253)1111 (内線)3593、3603

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    kukkanen 2015/03/24
    3/31開催の第2回は非公開だそうですが、もし、報告資料が出たら「精神障害年金の地域差問題に関する厚生労働省の資料を発達障害当事者目線で読んでみる」http://www.kukkanen.tokyo/entry/2015/03/21/172219 の続編書きます。
  • 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

    ●新メニューのご案内(令和4年12月2日) 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者に訓練と賃金引上げを行う場合に、通常の1.5倍を助成するメニューを新設しました。 詳しくは、こちらの支給要件等をご覧ください。 ●登記事項証明書の提出不要について(令和4年8月1日) 令和4年8月1日からは、雇用関係助成金の支給申請時、登記事項証明書の提出が不要となります。詳しくはリーフレットをご参照ください。 リーフレット[580KB] ●支給要件の緩和(令和4年5月30日) 令和4年5月30日より、対象労働者が雇入れ前に訓練等を受けていた場合の支給要件を一部緩和します。詳しくはリーフレットをご参照ください。 リーフレット[561KB] ●トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)との併用について(令和3年4月) 令和3年7月1日から、トライアル雇用助成金(障害

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    kukkanen 2015/03/23
    発達障害者を雇い入れた企業に15〜45万円の助成金が交付される制度です。
  • Microsoft Word - ②20150212障害基礎年金の障害認定事務等にかかる調査概要

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    kukkanen 2015/03/09
    不支給割合が低い 10 県における精神障害・知的障害 の年金支給状況を見ると、診断書の記載項目である「日常生活能力の 程度」が(2)相当であることが障害基礎年金を支給する目安
  • スライド 1

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    kukkanen 2015/03/09
    平成23年及び平成25年の精神・知的障害に 関する認定基準及び診断書の改正について
  • Microsoft Word - 【資料2-1】認定基準(表紙).docx

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    kukkanen 2015/03/09
    気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す ものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の 経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する
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