姉を殺害したとして殺人罪に問われた大東(おおひがし)一広被告(42)=大阪市平野区=の裁判員裁判で、大阪地裁(河原俊也裁判長)は30日、懲役16年の求刑を超える懲役20年を言い渡した。判決は、大東被告に広汎(こうはん)性発達障害の一種、アスペルガー症候群の影響があったと認定。母親らが被告との同居を断っており、社会に受け皿がないとして、「許される限り長期間内省を深めさせることが社会秩序のためになる」と述べ、殺人罪の有期刑の上限が相当とした。 大東被告は小学5年生で不登校となってから、自宅に引きこもる生活を送っていた。判決は、引きこもりの問題を姉のせいと思い込んだ被告が、姉に恨みを募らせた末の犯行と指摘。「アスペルガー症候群の影響はあるが、最終的に自分の意思で犯行に踏み切った」と判断し、「アスペルガー症候群の影響で十分な反省を示せないとしても、そのまま社会復帰すれば再犯の恐れがある」とした。