中古品を売買する人や会社は、原則として古物商許可を取得しなければなりません。 そしてその古物商許可を取得するためには、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して許可申請をしなければなりません。 我々行政書士のような古物商許可申請のプロに依頼すると、出来上がった書類一式にサインをして提出するぐらいでほとんど何もすることなく古物商許可が取れてしまうのですが、プロに依頼すると手数料がかかるので、ご自身で許可申請をされる方もいらっしゃいます。 ここでは、ご自身で古物商の許可申請をした場合、許可を取得するまでどのような流れになるかを解説します。 (ご注意!) 最近、以下のようなサービスを利用し、不許可になってしまう事態が急増しています。 画面の案内に従って入力するだけで書類が作れると謳う書類自動作成サービス 資格を持たない会社が提携の行政書士に丸投げするサービス 詳しくはこちらを参