P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 学術的な目的での著作物の引用は、フェアユースとしての利用が認められている。著作権そのものが文化の育成、保護を目的としているためである。しかし、一部の著作者や著作権団体は、それすら認めない場合がある。今回紹介する記事は、学術的な目的のために引用しようとしたところ、それに対して許可しないとした著作権者(今回の事例では著作者から著作権を相続した人)とその出版者と、引用を認めさせようとした人との裁判のお話。結果としては、後者の主張が通りそうになったので、前者が折れたという形になったようだ。 原典:Anthony Falzone's blog 原題:An Important Victory For Carol Shloss, Scholars