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2007年4月28日のブックマーク (4件)

  • 著作物の引用を禁ずることはできるか:アカデミックなケース | P2Pとかその辺のお話

    P2Pとかその辺のお話 WinMXとかWinnyとか、日ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。 学術的な目的での著作物の引用は、フェアユースとしての利用が認められている。著作権そのものが文化の育成、保護を目的としているためである。しかし、一部の著作者や著作権団体は、それすら認めない場合がある。今回紹介する記事は、学術的な目的のために引用しようとしたところ、それに対して許可しないとした著作権者(今回の事例では著作者から著作権を相続した人)とその出版者と、引用を認めさせようとした人との裁判のお話。結果としては、後者の主張が通りそうになったので、前者が折れたという形になったようだ。 原典:Anthony Falzone's blog 原題:An Important Victory For Carol Shloss, Scholars

  • 社史の研究 - 新・整腸亭日乗

    「日全国書誌」との関係で「灰色文献」に触れたが、私家版や饅頭は、いわば個人の出版物だが、企業や団体がその歴史を記したものとして「社史」がある。一般的には、読むに値しないのが定説であろう。私も同じように考えていた。しかし、村橋勝子『社史の研究』(ダイヤモンド社、2002)は、13000冊以上出版されているという社史の内、一万冊を読破し、「社史の状況」「社史の種類」「社史編纂の対象」「社史の構成要素」「社史の利用と入手」の五章にわたり、三年かてけ読破した社史の格的な研究書になっている。と同時に社史の文献目録として読むことができる優れものだ。著者の「まえがき」のなかの次の言葉は、きわめて重い。 社史の研究 作者: 村橋勝子出版社/メーカー: ダイヤモンド社発売日: 2002/03メディア: 単行 クリック: 8回この商品を含むブログ (9件) を見る それにしても、社史を調べて見てつくづ

    社史の研究 - 新・整腸亭日乗
  • JVCAニュース 第5号 -JVCA 日本ビジュアル著作権協会

    ▲ べつやく みのる 1937年満州国生まれ。大学時代に鈴木忠志らと出会い、新劇団「自由舞台」を結成する。1963年、『マッチ売りの少女』『赤い鳥の居る風景』で第13回岸田國士戯曲賞を受賞。劇作に限らず、エッセイスト、童話作家など多方面にわたり活躍している。 別役實 僕自身は演劇自体のことを考えると延長に反対なんです。劇作家協会でも、おおむね延長には反対ですね。というのは、作品が死蔵されてしまうからなんですよ。 具体的にいいますと、僕は宮沢賢治の“銀河鉄道の夜”という作品をシナリオにしました。しかし50年という著作権の壁があり、著作権の保護期間が切れるまで、なかなか舞台化できませんでした。これでは、われわれが活用して現代に活かすべき作品が死蔵されてしまいます。僕らは“生もの度”というんですが、作品は生ものであり再利用すべきものなんです。 ですから著作権の延長は、演劇など、芸術の分野で作

  • 「芸術」の利用と「営利」の利用は別物? - 入試過去問と著作権を考えるblog

    以前に、センター評論文第1問を各所から「削除」に至らしめた別役実氏が著作権の保護期間の延長に対して「慎重論」の立場から団体を結成した件を取りあげた。 http://d.hatena.ne.jp/phenotex/20061110 僕は入試での使用について厳しい立場を取っている別役氏の行動と、この保護期間への慎重論という点に違和感を感じ上記の記事とした。(「マスコミ不信日記」さんや、「エンドユーザーの見た著作権」さんでも、とりあげられている。) この件についての別役氏の見解が「日ビジュアル著作権協会」のwebに掲載されている。 http://www.jvca.gr.jp/news/news05/jvcanews05_08.html この記事について僕が気になったのはこの部分だ。 >芸術の分野と営利の分野はまったく別のものだと思います。 と別役氏は述べている。「芸術と営利」という対立軸の設定

    「芸術」の利用と「営利」の利用は別物? - 入試過去問と著作権を考えるblog