デジタル社会において、著作権をどのように位置づけていくかについては、様々な論点がある。論点があるということは、すなわち現状うまくいっていないということでもある。 とまあこのように指摘すると、現状がだめなら積極的に法改正すればいいじゃないか、現状にあわせてどんどん革新していくべき、と多くの方は考えるかもしれない。だが著作権法改正議論は、改革派のほうが先進的とは限らないのが難しいところだ。 例えば著作権保護期間を何年にするか、という話である。日本では映画を除けば、著作者の死後50年と決まっている。これをもっと延ばせという派閥と、今のままがいいとする派閥のせめぎ合いが、筆者が知るだけでも10余年続いてきた。 戦前の旧著作権法では、保護期間が死後30年となっていたが、1960年代に入ってから小刻みに延長され続けてきた。現在のように原則50年に落ち着いたのが、1971年のことである。 近年の保護期間
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