2017年08月23日08:00 FacebookがOSS規約に設定した「非係争義務」(追記あり) カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0) ※本記事アップ後、Facebookは「コミュニティの理解を得られなかった」という反省の弁とともに特許非係争義務を撤回しMIT Licenseとして再許諾する旨の声明を2017年9月23日に発表、その3日後のReactのバージョンアップで宣言どおりこれを実施しました。以下記事は経緯記録のため修正せずにそのまま置いておきます(この事情から一部リンク切れも発生していますがご了承ください)。 Facebookが、「私たちが作ったOSS(オープンソースソフトウェア)を使うなら私たちに対して特許訴訟するな。したら使えなくするぞ」という、いわゆる“非係争義務”を利用規約に入れてOSSを提供している問題が、エンジニアのみなさんの中で話