賃金未払いは違法行為です 会社を退職したが、給料を払ってくれない。あるいは、会社の業績が思わしくなく給料が遅れがちになるということがよくあります。また、何十時間も残業しているのに残業手当の全部又は一部しか支給されないことも少なくありません。しかし、これは明らかに違法行為です。断固として支払を請求しましょう。 労働基準法第11条では、賃金について次のように規定されています。 「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」 また、第24条では賃金の支払について5つの原則を定めています。これを賃金支払の5原則といいます。 賃金支払の五原則 1 通貨払の原則 賃金は、通貨(貨幣)で支払わなければなりません。 (例外)法令に別段の定めがある場合、または労働協約に別段の定めがある場合には、現物給付すなわち商品などの品物