お久しぶりです。今日は、巷で騒がれている適格機関投資家等特例業務(プロ向けファンドと呼ぶ人もいます)について。 1. 今回の改正の経緯をおさらい 適格機関投資家等特例業務について、念のためおさらいすると、組合型ファンド(日本の投資事業有限責任組合や民法上の組合、海外のLimited Partnershipなど)は、①その持分の取得勧誘(自己募集/私募)と、②組合財産の運用(自己運用)について、それぞれ第二種金融商品取引業と投資運用業登録が必要なところ、適格機関投資家等を対象とするものについては、それぞれ登録ではなく届出(金商法63条)で足りるというものでした。「適格機関投資家」というのは、例えば、銀行、証券会社などの第一種金融商品取引業、有価証券残高が10億円といったプロがありますが、適格機関投資家「等」は、これに準じるものではなく、適格機関投資家以外の投資家を差し、49名以下の者であれば
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