司法修習生に国が給与を支給する「給費制」が10月末に廃止されるのを前に、「富裕層しか法律家になれなくなる」として給費制の継続を訴えている日本弁護士連合会(日弁連)に対し、最高裁がその根拠となるデータを示すよう求める質問状を出したことがわかった。 日弁連の主張について、最高裁が文書で説明を求めるのは異例で、今後、激しい議論が交わされそうだ。 司法修習生には現在、1年間の修習期間中に、国から毎月約20万円の給与が支給されている。しかし、政府は2004年、司法制度改革で法曹人口の増加が打ち出されたことから、修習期間中に国が貸与した資金を修習終了後に無利子で返済させる「貸与制」への切り替えを決め、裁判所法を改正した。9日発表された今年の司法試験合格者から実施されることになり、貸与申請の手続きも始まっている。