こばやし @k_xj0461 高校の教頭先生が言ってたな。神社の近くに家買えって。これ見るまで忘れてた。いい人だった。いったいどれだけの同級生が教頭先生の話を覚えてるんだろう。 “@Copy__writing: 不動産関係者がコイツはプロだと警戒する奴 5ヶ条 pic.twitter.com/hYueylE9FU”
一部の労働者を労働時間規制から除外する「ホワイトカラー・エグゼンプション(WE)制度」(残業代ゼロ)など一連の労働関連法改正が今国会に提案される見通しになった。長時間労働がはびこる日本で、時間規制がさらに緩和されたら……。最悪のケースをシミュレーションしてみた。【浦松丈二】 【残業代ゼロ】「ブラック企業促進」だ/過労死認定ますます困難に/年収の3割消える試算 ◆ケース<1> ◇低賃金でノルマ地獄、ブラック企業合法化? <太陽光発電システムの企画・販売会社の営業職Aさんは法改正を受けて「業務内容も450万円の年収も変わらないから」と通常の労働時間制から企画業務型裁量労働制への雇用契約の変更を求められ、渋々同意した。 しばらくすると上司は「会社の業績悪化」を理由にノルマを増した。これまでも毎月80時間前後のサービス残業をしてきたが、ノルマ増加後は100時間を超え、過労からうつ症状を発症
昨年12月発売の『三省堂国語辞典』第7版に「的を得る」が採録されました。これで「的を得る」を誤用とする説が俗説であるとほぼ確定したといえる重要な事件ですので、遅ればせながら記事を上げます。 (といっても先日頂いたコメントに付けた返信の焼き直しですが) 当ブログには2012年2月に書いて、当時、私自身その内容に確信が持てなかったために公開していない記事があるのですが、それは「的を得る」を誤用とした「国語辞典」の調査をしたものでした。 調査でわかったのは、以下に示すとおり、1982年から1997年まで15年間「的を得る」を誤用とした「国語辞典」は『三省堂国語辞典』のみだったということです。(1982年以前に誤用説を載せている辞書はありませんし、現在でも「的を得る」を誤用と載せている「国語辞典」は実は少数派です) -----------------------------------------
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