英国政府は10月2日、移行期間終了後の「一般データ保護規則(GDPR)」についてのガイダンスを発表した。GDPRは、EUにおける個人情報保護の枠組みのことで、個人データの処理や移転などに関するルールを定めており、2018年5月25日から適用が開始されている。同規則では、十分性認定を受けた国への個人データの移転などの一部条件を除いて、原則として欧州経済領域(EEA)(注)域外の第三国への個人データの移転が禁止されており、EU離脱により第三国となった英国への対応に注目が集まっていた。 英国は個人データに関し、EUのGDPRの高い水準を維持するとし、移行期間終了後には英国法に導入(UK GDPR)することを計画している。将来的には、必要に応じて独自の法改正を行う可能性があるとしながらも、移行期間終了時には、個人データの処理に関して、現在のEUのGDPRのルールがそのまま適用される見込み。また現在
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