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確定申告のシーズンがやってきました。 今回は、覆面税理士が確定申告で意外に知らなくて損をしている方が多い5つのことをご紹介します! ★ 今回の記事の目次 ★ ■ 国民健康保険料について ■ 国民年金について ■ ホンマに確定申告が必要なん? ■ 領収証がなくても大丈夫? ■ 漏れてることが多いと思われるもの 国民健康保険料の控除について 国民年金と違って、国民健康保険料は控除証明書(はがき)が届かないので意外に忘れる方が多いです。 また、支払った国民健康保険料が控除額となるので、実は翌年分を前払いしても支払った年で控除することができます!(もちろん、過去の分を支払っても!) また、扶養している親族の後期高齢者医療制度の保険料を支払っている場合も控除することができます。ただし、本人の年金から特別徴収されている場合は控除できないので注意してください! ※後期高齢者医療制度の保険料は通常、年金か
この記事には広告を含む場合があります。 記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。 おはようございます。個人事業主になったうしぎゅう(@ushigyu)です。 もうだいぶ前になりますが、ブロガーとして独立するということで「個人事業主」としての手続きをしてきました。 こういうとなんとなく難しそうですが、届出書を2つ(個人事業主になるだけなら1つでOK)税務署に提出するだけでした。意外と簡単。 (※人を雇用するなど、場合によってはそれ以上必要になる場合もあるので注意) 確定申告のときにも影響してくるので、独立する方はしっかり手続きしておきましょう! ① 個人事業の開業・廃業等届出書個人事業主として独立する場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を書いて提出すればOK。 以下からダウンロードして、記入して税務署に持って行きましょう。 [手続名]個
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今回はフリーソフトを使って青色申告に挑戦してみよう。Vectorの会計用ソフトの中で人気の高い「加藤かんたん会計」というソフトを実際に使用してみた。「加藤かんたん会計」は神戸の税理士、加藤晃三氏が作ったソフトで個人一般用、個人不動産所得用、法人用などを用意している。 →青森、岩手、福島、茨城は確定申告の期限が延長になりました 公式サイトか、Vectorからダウンロード可能だ。YouTubeにて「加藤かんたん会計個人一般用マニュアル前編」、「加藤かんたん会計個人一般用マニュアル後編」の動画も用意している。 フリーソフトを使う場合、簿記3級くらいの知識が要るものが多い。青色申告特別控除の65万円をゲットするためには複式簿記による記帳が義務付けられている。 筆者は理系出身ということもあり、簿記3級の知識もなく、根本的に理解しているとは言い難いのだが、4回の確定申告を経て、おぼろげに複式簿記なるも
フリーランスの方に、年金をお得にする小技を。 昨年、FPの山崎さんによる「1月中にやっておきたいマネーの手続き5つ」と題した、5つの手続きを紹介した記事がありました。今回の手続きは「2月中にやっておきたい」手続きです。しかも一度行ってしまえば、翌年からは自動継続になります。 その手続きとは、国民年金の割引率が最大になる「前納一年度分」の口座振替・クレジットカード払い手続きの申込です。 年金機構の「国民年金前納割引制度」のページによると、その割引き額は下記の通り。 1年度分の保険料を現金で前納すると「3,200円」の割引。さらに、口座振替で前納すると割引額が「580円」アップして「3,780円」の割引! 2011年度の国民年金保険料は月額15,020円、12ヶ月だと180,240円ですから、約2%の割引きに。ちなみにクレジットカード払いだと、割引額は前納での割引き「3,200円」だけになるか
【短期集中連載】いよいよ今週から確定申告が始まった。個人事業主の人は避けて通れないかなり重めの作業が強いられる時期だ。サラリーマンにとって普段は縁のない税金だが、独立したら途端に自分の問題になる。そんな人に向けて、基本的なお話から初めて確定申告を行う人に向けて税金の話や確定申告の手順などを説明する。 いよいよ今週から確定申告が始まった。個人事業主の人は避けて通れないかなり重めの作業が強いられる時期だ。バレンタインデー、ホワイトデーなどと浮かれている場合ではない。多くのサラリーマンは、有名人が確定申告を行うシーンをテレビで見る程度で「よく分からない」行事ではなかろうか。 筆者はサラリーマン生活を23年間で卒業し独立。今年5回目の確定申告を行う。人生は何が起こるか分からないもので、サラリーマン時代の22年は独立など考えたこともなかった。ということは現在サラリーマンの人も、1年後には独立している
MONEYzine サイトサービス終了のお知らせ 2022年4月20日をもってMONEYzineは終了しました。 長い間、MONEYzineをご利用およびご購読いただき、ありがとうございました。 翔泳社では複数のデジタルメディアを運営しております。よろしければご覧ください。 翔泳社のメディア:https://www.shoeisha.co.jp/media
個人事業主もサラリーマンも、知っておいて損はない「税」の話。今回は一般になじみ深い「所得税」の計算ロジックを考えてみよう。 今年も確定申告の時期がやってきた。個人事業主は前年1月から12月までの所得を申告し、税額を確定、納税する。サラリーマンも副業の収入を申告したり、医療費が多い場合は還付を受けたりする。今年は2月16日から3月15日まで1カ月間がその期間だ。 筆者は2年前に「パソコン好きが青色申告を体験してみると?」という記事を書いた。個人事業主になったばかりの方と、起業を考えている方を対象に書いたが、今回はサラリーマンの方も対象に“税”について書いてみたい。 政権交代により、「子供手当」「高校の無償化」といった言葉を耳にする機会が増えた。その財源として配偶者控除や扶養控除が廃止になるといったニュースも飛び交うようになった。この手のニュースや記事に出てくるのが、年収○百万円、中学生と高校
前回の所得税の控除と比較してみると、社会保険料控除は同じで71万円、配偶者控除が38万円から33万円、扶養控除も38万円から33万円、生命保険料控除が5万円から3万5000円、基礎控除も38万円から33万円となるので、控除額の合計は190万円から173万5000円と16万5000円減ることになる。 所得税の控除=71万円+38万円+38万円+5万円+38万円=190万円 住民税の控除=71万円+33万円+33万円+3.5万円+33万円=173.5万円 課税所得額は所得600万円から住民税の控除を引くと、 600万円-173.5万円=426.5万円 となり、所得税の課税所得410万円より高くなる。この控除額の差で大きいのは、扶養控除の特定扶養親族=高校生と大学生の子供がいる家庭だ。筆者自身がまさにそうで、高校生と大学生がいるから、所得税では63万円×2=126万円の控除だが、住民税は45万円
そこかしこの郵便受けに、支払調書が飛び交う季節になって参りました。 今年は2月16日から確定申告の受付が始まります(還付の場合は2月15日以前でもOK)。利用件数は一応年々増えているようですが、「今年こそは」と試みたものの、敢えなく挫折した人が多いことで知られるe-Tax。 私自身も初めてのe-Taxは、てんやわんわで試行錯誤の連続でした。あまりにも面倒すぎるので「これは間違いなく1年後には覚えていない」と思い、作業メモを自分のブログにアップしておいたところ、翌年からはこれを見ながら作業したら、あまりに楽すぎたので、過去の作業メモをバージョンアップして、2010年版e-Taxの手引きとしてご紹介します。主にフリーランスの方向けですが、給与所得者の方にも、操作解説としてご参照ください。 ■事前の準備 ■必要(あると便利な)ソフトの準備 ■帳票データの作成&送信 ■事前の準備 e-Taxソフト
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