弁護士倫理規定 平成2年3月2日 日本弁護士連合会 臨時総会決議 改正平成6年11月22日 平成17年4月1日廃止 目次 第1章 倫理綱領 (第1条〜第9条) 第2章 一般規律 (第10条〜第17条) 第3章 依頼者との関係における規律 (第18条〜第42条) 第4章 他の弁護士との関係における規律(第43条〜第50条) 第5章 事件の相手方との関係における規律(第51条・第52条) 第6章 裁判関係における規律(第53条〜第57条) 第7章 弁護士会との関係における規律(第58条・第59条) 第8章 官公庁との関係における規律(第60条・第61条) 弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。 その使命達成のために、弁謹士には職務の自由と独立が要請され、高度のの自治が保障されている。 弁護士は、その使命にふさわしい倫理を自覚し、自らの行動を規律する社会責任を負う。 よ
適時開示(てきじかいじ)とは、公正な株価等の形成および投資者保護を目的とする、証券取引所に上場した会社(以下、「上場会社」)が義務付けられている「重要な会社情報の開示」のことをいう。 なお、東京証券取引所が適時開示制度をリードしてきたため、本稿は東京証券取引所を主に参考としている。 意義[編集] 投資者が自己責任により投資を行うため、また、証券取引所の機能が十分に活かされるためには、投資判断材料として、証券市場に上場されている株式等に関する重要な会社情報が適時・適切に提供される必要がある。 会社法では、決算公告をはじめとする公告や登記等により、会社の情報が開示される。また、金融商品取引法では、法定開示と呼ばれる有価証券報告書・四半期報告書・臨時報告書といった書類の提出が上場会社をはじめとする一部の株式会社に義務付けられているものの、日々刻々と変化する経済情勢下においては、法定開示のみを投資
弁護士 大 毅 この連載では、IFRS(国際会計基準)や内部統制報告制度にかかわる開示(ディスクロージャー)制度の基本を解説している。前回は、開示義務違反の民事上の責任と金融商品取引法上の開示規制が問題となった事例を取り上げた。 今回と次回では、金融商品取引所による適時開示制度について解説する。今回は適時開示の概要と、法定開示との違いについて説明する。以下、国内最大の金融商品取引所である東京証券取引所を前提とする。 適時開示とは 適時開示(タイムリーディスクロージャー)とは、金融商品取引所の定める適時開示規則に従い、有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、運営または業績などに関する情報を公表することをいう。 金融商品取引所は上場会社に対して、重要な会社情報が生じた場合、ただちに適時開示規則に従った適切な公表措置(東京証券取引所の場合にはTDnetへの登録)を行うことを義務付けてい
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