三振博士(さんしんはくし)とは、法科大学院を修了し、司法試験(制度開始から2011年までの新司法試験)の受験資格を取得後、受験回数の上限である3回の受験全てにおいて不合格になった法務博士(専門職)の学位を有する者を指す俗称である[1]。なお、現在は平成26年3月4日の閣議決定により5年5回に緩和され、27年試験から4回目の受験が可能となっているため、三振博士という言葉は使われなくなっている。 概要[編集] 法科大学院は専門職大学院に分類され、修了すると法務博士(専門職)という学位と、司法試験の受験資格が与えられる。以前には、司法試験は法科大学院修了後5年以内に3回までという受験回数制限があったため、合格することなく受験資格を喪失(俗に三振と呼ばれる)する者も現れた。これがいわゆる三振博士、三振法務博士であった[1]。なお、現在は5回に緩和されているが受験期間(法科大学院修了後又は予備試験合