A.特定社会保険労務士・行政書士岩本の回答 以下のとおりそれぞれ算定要件、単位数が定められていますので、事業所で対応できる部分があれば加算を取るよう手続きをしてくださいね。 就労継続支援B型事業所の基本的なサービスに係る「単位」は国で定められています。 それ以外に、人員配置等で一定の要件を満たせば「加算」が取れます。 それぞれ加算が取れる「算定要件」がありますので、その要件を満たせるようであれば、ぜひ加算の手続きも忘れずにお取りください。 就労継続支援B型事業所の加算の「種類」と「単位数」は以下のとおりです。 ■就労継続支援B型の加算の種類と単位数(令和3年4月~)