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2013年11月6日のブックマーク (6件)

  • 不注意が起こるアーキテクチャを作っておきながら、不注意を責め立てて小銭を巻き上げることを収益に織り込んだ「フールペナルティ型ビジネス」の台頭 - 太陽がまぶしかったから

    フールペナルティ型ビジネス 無料ないし非常に安価、むしろ契約すればキャッシュバックという形で契約をしておきながら、一定の条件になった途端に売上見込みが跳ね上がるタイプの契約が増えてきました。昔からあった話ではあるのですが、それぞれの相乗効果で「不注意」「怠惰」を意図的に起こしているのではないかとさえ思われます。 契約数が少ない内は対処もできるのでしょうが、契約数が増えていけば当に全部解約できたか不安ですし、面倒になって放置してしまう事も起こりえます。それでも数万円単位ともなれば気で解約したり、異議申立てもするのでしょうが、月額数百円単位だったりするとペナルティを受け入れることが常態化されて行きます。 そのようなビジネスについて「フールペナルティ型ビジネス」と名づけてみました。決して「B層」がターゲットという話ではなく、それなりに理知的な人でさえも適切な処理に失敗するような機会を積極的に

    不注意が起こるアーキテクチャを作っておきながら、不注意を責め立てて小銭を巻き上げることを収益に織り込んだ「フールペナルティ型ビジネス」の台頭 - 太陽がまぶしかったから
    ledsun
    ledsun 2013/11/06
    「安物買いの銭失い」って諺、知らんの?
  • 元ソシャゲ屋が語るアイテム課金ゲームが最後に到達する未来地平線

    増田に「ソーシャルゲームの予算規模を軽くまとめる」を投稿した元ソシャゲ屋です。 http://anond.hatelabo.jp/20110918202040 島国さんがアイテム課金の強さを解いたブログ記事が読む人を納得させるつもりが全くない手抜きな記事でしたので、 僭越ながら俺が代わってアイテム課金ゲームの未来地平線を語らせていただきます。 10年後のアイテム課金ゲーム業界。生き残っている会社は精々片手で数える程です。 その数社が運営しているタイトルはおそらく20タイトル前後程度。 そしてそのゲームはつまらないです。パズドラの100倍はつまらないゲームになっています。 しかし、そのつまらないゲーム20タイトルを運営する5社で市場規模はコンシューマ業界よりもはるかに大きくなっています。 どうしてそういう未来になるか。 アイテム課金ゲームはコンテンツではなくサービスであり、サービスビジネス

    元ソシャゲ屋が語るアイテム課金ゲームが最後に到達する未来地平線
    ledsun
    ledsun 2013/11/06
    万人に受けるゲームシステムにギャンブル以上のものはない。ギャンブルを軸にシステムを固定化したパチンコは次々とコンテンツを消費していく。
  • Domain Parked With VentraIP Australia

    Domain ParkedThis domain name currently parked with VentraIP.

    ledsun
    ledsun 2013/11/06
    クスリとした。メモを取るんだ絵を描くんだ!オンメモリで処理できる量は年々減っていく・・・orz
  • Cacoo1,000,000ユーザ突破ありがとうキャンペーン - Cacoo

    期間中にCacooの公式Twitterアカウントをフォロー、またはFacebookページを「いいね!」し、応募ハッシュタグをつけてシェアすると抽選でMacBook Pro Retina ディスプレイモデル (13インチ) 、 iPad Air、 iPad mini Retina ディスプレイモデル 、Cacoo無料券等をプレゼント! お一人様何回でも応募可能ですのでどんどんシェアして賞品をゲットしよう!

    ledsun
    ledsun 2013/11/06
    このキャンペーンでcacooのツイッターアカウントのフォロワーが急に増えたのね。
  • 業務委託契約における委任と請負の法的性格の違い

    単に業務委託契約と云っても、委託する業務の具体的内容や委託方法等によって、法的 性格に違いがあります。 ここでは、トラブルの生じ易い委任と請負の法的性格の違い(契約要件毎に)について 紹介します。 1.契約の目的 【委任(準委任)の場合】 一定の事務(委託業務)を処理することであって、一定の結果を出すことは、受託者 (受 任者)の義務ではありません。(民法第643条、民法第656条) 【請負の場合】 受託した業務(仕事)を完成させることです。(民法第632条) 2.受託者の義務 【委任(準委任)の場合】 受託者(受任者)は、委託者(委任者)に対して、善管注意義務(誠実に事務を処理 する義務)を負います。(民法第644条) 【請負の場合】 受託者(請負人)は、委託者(発注者)に対して、受託した業務(仕事)を完成させ る義務を負います。(民法第632条) 3.報酬請求権 【委任(準委任)の場合

    ledsun
    ledsun 2013/11/06
    業務委託の中に委任と請負がある。
  • 昨日Qiitaに投稿した記事は普段のコードレビューの副産物 - give IT a try

    はじめに: 技術ネタは最近Qiitaに書いています このブログはもともと「技術系ブログ」としてスタートしました。 イメージとしては「技術的な問題に遭遇してググったら引っかかるようなサイト」です。 普段そういうページによく助けられているので、自分もgive&takeの精神で情報発信していこう、と思ったのが動機です。 しかし、去年の夏にQiitaに出会って以来、シンプルな技術的なネタはQiitaに書くようにしています。 理由はQiitaというサービスの方向性がまさに「技術的な問題に遭遇してググったら引っかかるようなサイト」だったことに加え、Qiitaの中の人に出会って「Qiitaにかける情熱」を直接聞いて、僕も応援したいな~と思ったからです。 そんなわけで、このブログが更新されていなくても、ときどきQiitaにポロッとTips的なネタを書いたりするときがあります。 気になる方はQiitaで僕の

    昨日Qiitaに投稿した記事は普段のコードレビューの副産物 - give IT a try
    ledsun
    ledsun 2013/11/06
    id:suginoy が出てた