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ブックマーク / blog.livedoor.jp/businesslaw (3)

  • すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのか : 企業法務マンサバイバル

    2012年07月31日08:00 すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのか カテゴリ法務_広告・消費者法務 businesslaw Comment(12)Trackback(2) 6/21にこんなtweetを何気なくしたところ、共感が共感を呼び、180ものRTを頂きました。 楽天"スパム"メールは、配信停止処理しても「重要なお知らせなどのメールは送信させていただきます」と開き直ることで有名ですが、すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのかを調査しようと、決意を固めました。— Takuji Hashizume (@takujihashizume) June 21, 2012 宣言した以上、きちんとやらせていただきました。 まずこれがbefo

    すべての楽天メールに対し1ヶ月間地道に配信停止処理を行った場合、それでも配信される重要なお知らせとは何か/何通あるのか : 企業法務マンサバイバル
    legnum
    legnum 2012/08/01
    楽天に関しては「自分の勝手なイメージというか思い込みかな?」じゃなくて大体ガチなので調査しがいはありそう。でも得られる結論がやっぱりクズ!だと結局疲れるな
  • Amazonの障害と利用規約による免責 ― ウェブサービス利用規約の「日本流」と「米国流」を比較してみる : 企業法務マンサバイバル

    2012年07月02日07:00 Amazonの障害と利用規約による免責 ― ウェブサービス利用規約の「日流」と「米国流」を比較してみる カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 先週は日のファーストサーバ、今週はAmazonと、世界各地で相次いでクラウド/データセンターの障害が発生し、その上でサービスを展開する法人に大打撃を与える事態が発生しています。あれ?自前でサーバーを持つよりもそういうリスクが低減できるのがいいところじゃなかった?という感じですが、ファーストサーバはメンテナンス中の事故、Amazonは自然現象が原因とはいえ、事業を支えるシステム・データを人に預けてしまうことの危険性を改めて認識させてくれています。 ▼Amazon EC2が落雷で障害 InstagramやPinterestがダウン(ITmedia) 米Amazo

    Amazonの障害と利用規約による免責 ― ウェブサービス利用規約の「日本流」と「米国流」を比較してみる : 企業法務マンサバイバル
    legnum
    legnum 2012/07/04
    日本もそうなってくんだろなあ。営業がうまいこと言っても「それ契約書のどこに書いてある?」っていちいち聞かないと
  • ファーストサーバ社の事故は重過失か : 企業法務マンサバイバル

    2012年06月26日08:30 ファーストサーバ社の事故は重過失か カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(15) 昨日のエントリに対し、「いくら利用規約に免責されると書いてあっても、メンテナンス時にデータを自分で消しちゃうなんて重大な過失にあたるだろうから、免責できないんじゃないんですか?」というコメントをいただきました。その点について私見を書きます。 まず、今回のファーストサーバさんの利用規約(PDF)を読むと、 35条8項(免責) (中略) 8.条第2項から第6項の規定は、当社に故意または重過失が存する場合または契約者が消費者契約上の消費者に該当する場合には適用しません。第36条(損害賠償額の制限) サービスの利用に関し当社が損害賠償義務を負う場合、契約者が当社にサービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。 つまり、重過失

    ファーストサーバ社の事故は重過失か : 企業法務マンサバイバル
    legnum
    legnum 2012/06/26
    被害者からすると結果が全てだけどそういう解釈に落ち着くんだろね>重過失というのは、「結果的にみて事故を大きくしたミス」とは性質が違うんじゃないか
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