最高裁判断で、結婚していない男女間に生まれた「婚外子」の遺産相続を「嫡出子(婚内子)」の2分の1とする現行の民法規定は違憲だとする判断が出たのは9月4日のこと。その論旨は、「子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障するべきである」(週刊金曜日・9月13日)だった。子どもは産まれる親の選択も修正も出来ない。誰から産まれるか、これほど変えようのない初期設定は無い。そこに差別を設けてきた。 まず「婚外子」という言葉をほどいて説明しておく必要がある。なぜならこの婚外子違憲判決について暴力的な議論を吹っかける自民党保守議員はたちまち「不倫を助長する」「お妾さんの子どもが同様の権利でいいのか」と憤り、世論を強制的に同調させようと試みるからだ。婚外子には、婚姻関係を持つ男性が妻以外の女性と子どもを作った場合、そし
みなさん、こんにちは。 先日最高裁で、婚外子にも本妻との間に生まれた実子と平等に遺産を相続する権利があるとの最高裁判決が出ました。 命の重さは平等です。それは天が決めたことだからです。これに異論はありません。 しかし平等にもらったはずの命に差をつけてしまうのは、その命を宿した親なのです。 これは国が法を持って補償すべき問題ではなく、親が生涯をかけて償うべき問題です。 そして言うまでもありませんが、これでは結婚制度の意味がなくなります。 苦しいときも、情や運命を越えて、いっしょに存在しひとつになって生きて死ぬからこそ、動物以上の存在になれる。 いたいときだけ一緒にいて、ヤリたいときだけヤって、気が向かなきゃ別れてしまう、そりゃ動物のレベルを超えていません。 そういう関係でさえ、子供を盾に命の平等とやらを訴えていますが、そのうち本妻も妾も命は平等だ!とか言いだして、これも権利るかもしれません。
結婚していない両親の子どもは結婚している子どもの半分しか遺産を相続できないと定めた民法の規定が憲法に違反するかどうかについて、10日、最高裁判所の大法廷で、双方の主張を聞く弁論が開かれます。 最高裁が明治時代から続く民法の規定に対する判断を見直す可能性があり、結論が注目されます。 民法では、結婚していない両親の子どもは、結婚している両親の子どもの半分しか遺産を相続できないと規定されています。 これに対し、東京と和歌山の男女が「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えていて、10日、最高裁判所大法廷で双方の意見を聞く弁論が開かれます。 最高裁大法廷は平成7年に「法律上の結婚を重視するもので憲法に違反しない」という決定を出していますが、「自分の力ではどうしようもない問題で憲法の趣旨に反する」など反対する裁判官もいて、意見が分かれていました。 大法廷は憲法違反かどうかなどを検討する場合に開かれ
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