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3 県立図書情報館の知事部局への移管について考える 当会代表 石塚 栄二(帝塚山大学名誉教授) 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(略称・地教行法)の改正で、 教育委員会の所管事項のうち、文化行政とスポーツ行政を、地方自治体の長 (知事・市町村長)に移すことができるようになりました。スポーツ行政はさ ておき、文化行政は、これまで地方自治法第 180 条の8の規定によって、教 育委員会の職務とされてきたのですが、このたびの改正で特例がつくられた わけです。(例外として、文化財保護に関する事務は、これまで通り教育委員 会に残されます) これに伴って、奈良県では、スポーツ行政と文化行政が知事部局に移管さ れ、県立の文化施設やスポーツ施設も、知事部局の所管になりました。県立 図書情報館の移管は、文化行政の知事部局への移管に伴っての措置と考えら れます。文化行政の範囲をどのように考えるかは
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