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豊島区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
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豊島区教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(趣旨) 第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、豊島区教育委員... (趣旨) 第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、豊島区教育委員会の権限に属する事務の一部を区長の補助機関たる職員をして補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。 (補助執行) 第2条 豊島区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条に規定する教育委員会の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を同表の右欄に掲げる補助職員に補助執行させるものとする。