大阪・吹田市で臨時職員として働いていた知的障害がある男性が、財産の管理などで支援を受ける成年後見制度を利用すると公務員の仕事を続けられなくなるのは、法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、仕事への復帰などを求める訴えを起こしました。 訴えによりますと、知的障害がある塩田さんは、平成18年から吹田市の臨時職員としてパソコンを使ったデータ入力などを担当していましたが、4年前、同居していた父親の病気をきっかけに、吹田市に勧められて成年後見制度を利用し、司法書士が、財産の管理などを支援する保佐人に選任されました。 ところが、地方公務員法では、成年後見制度で後見人や保佐人を選任すると公務員として働けなくなる決まりがあり、吹田市はこれを理由に臨時職員の契約を更新しなかったということです。 塩田さんは、法律の決まりは法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、吹田市に対し、仕事への復帰と、働き続