法律に関するlivingのブックマーク (16)

  • asahi.com(朝日新聞社):「漫画に自分似の不良キャラ」 地裁、肖像権侵害認める - 社会

    少年マガジンに自分そっくりの「不良キャラクター」を描かれ肖像権などを侵害されたとして、東京のアパレル会社社長の男性が、発行元の講談社に440万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は28日、慰謝料など55万円の支払いを命じる判決を言い渡した。  松並重雄裁判長は「男性の外観、人物像を侮辱しており、名誉感情と肖像権を侵害した」と述べた。ただ「読者は創作と分かる」と述べ、名誉棄損だとの主張は退けた。  問題になったのは、2009年10月発行のマガジンに掲載された漫画「ゼロセン」。判決によると、漫画には、男性がモデルをつとめた雑誌の写真と、髪形や顔の輪郭、サングラスが酷似する登場人物が不良グループのリーダーとして描かれている。  男性は知人を通じて漫画を知り、講談社に抗議。筆者は無断で男性の写真を参考に描いたことを認め、男性に謝罪していた。  判決は「男性が『渋谷系不良ファッション』の『悪羅悪羅(

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    living 2010/08/05
    雑誌モデルといっても、専業モデルではなく、素人を被写体にした「街角スナップ」の類かな。「街角スナップ」を模写して描くと肖像権(人格権)の侵害になりうる、と。
  • 非実在青少年の取締りの前に行うべき幼女ポルノの取締り - 常夏島日記

    衝撃を受けました。 まあ聞いてください。ゴールデンウィークになったんで、以前から来い来いと言われていた親戚の家に言ったのさ。そんで、棚を見たら、アニメーションとかイラストレーションとか、そういうレベルじゃなくって、幼女が素っ裸でうつ伏せだったりはじらってたりはしゃいでいたり、股間を押さえていたりする写真がてんこ盛りのが、何冊も何冊も置いてあるんです。正直目を疑いました。こういうのを堂々と棚に置く神経ってどうなんでしょ。おせっかいな私は、ついその人に、法律の講釈をしてしまいました。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年五月二十六日法律第五十二号) (定義) 第二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

    非実在青少年の取締りの前に行うべき幼女ポルノの取締り - 常夏島日記
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    living 2010/05/02
    法学教育を受けた人が陥りがちな解釈万能論/そもそも、解釈は立法の不備を補うもの。立法の段階で「解釈で調整するからOK」というのは無責任。
  • インターネット選挙運動解禁法案について|民主党の票が伸びれば日本は最悪の状態を迎える

    ここから***** 追記 (記事投稿より30時間後)****** この記事は、「インターネット選挙運動解禁法案」についてです。 「その法案は言論統制言論統制ではないか」 「政党への誹謗中傷に罰則とは表現の自由を奪うものではないか」 と断定するような表現がありますが、 そういうことはではありません。ご安心ください。 そういった判断は誤り・間違いであると、この記事の文末及び次の記事でも記載させていただきました。 「削除されたし」というご意見もたまわりましたが、冒頭、文末、次の記事で「間違いでした」と述べることで説明責任を果たしたいと思い、なにが間違いであったかもわかるように、表現方法も変えずに残すことに致します。 また前日までせいぜい一日に2,3百のアクセスぐらいしかなかった弊ブログに、ものすごいアクセスがありました。 以上のことから「間違ったことを書くと大変よろしくない」等その他、他の方の

    インターネット選挙運動解禁法案について|民主党の票が伸びれば日本は最悪の状態を迎える
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    living 2010/04/30
    現行法でも、名誉毀損罪や公選法の虚偽表示罪に、ネット上か否かは関係ない。政治家は公人だから、嘘を書きさえしなければ、訴えることはできない。改正案次第だけど、現状では曲解して騒いでるだけに見える
  • 条文の曖昧さをQ&Aで補うことの危険性〜治安維持法とカネボウ事件から〜 - アホヲタ元法学部生の日常

    治安維持法小史 (岩波現代文庫) 作者: 奥平康弘出版社/メーカー: 岩波書店発売日: 2006/06/16メディア: 文庫 クリック: 33回この商品を含むブログ (21件) を見るエントリは、「条文の曖昧さをQ&Aで補うことの危険性」の一般論について研究するものであります。エントリ執筆者は未だ「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)改正案に関する十分な検討をできていないことをご理解・ご容赦いただければ幸いです。 1.「条文の曖昧さをQ&Aで補う」ことはできるのか? 近年、立法機関・行政機関が詳細なQ&Aを公式に発表することが増えてきた。 例えば、金融庁は、「株券等の大量保有報告に関するQ&A」「株券等の公開買付けに関するQ&A」等を出して、複雑怪奇な金商法の解釈について具体的に説明している。 また、近時話題になったものとしては、青少年育成条例改正案について、都がFA

    条文の曖昧さをQ&Aで補うことの危険性〜治安維持法とカネボウ事件から〜 - アホヲタ元法学部生の日常
  • 押尾容疑者の再逮捕についての疑問 - ぐうたら法律事務所:楽天ブログ

    2009.12.08 押尾容疑者の再逮捕についての疑問 カテゴリ:カテゴリ未分類 押尾学容疑者が、MDMAを譲渡したとして再逮捕されました。 刑事訴訟法をかじったことのある人であれば「あれ?」と思うのではないでしょうか。 なぜなら、刑事事件には一事不再理という原則があって、一度裁かれた事実について再度裁かれることがないということが憲法でも保障されているからです。 「あれ?」と思って、よくよく見ると前回はMDMAの「使用」であり今回は「譲渡」です。 一事不再理の範囲(つまり「既判力の範囲」)は、公訴事実の同一性の範囲とされています。 公訴事実が同一であれば、再逮捕は違法、同一でなければ再逮捕は合法となります。 では、何を基準として「公訴事実の同一性」を判断するのでしょう? 判例は、一貫して社会的事実が同一であるか否かで「同一性の有無」を判断しています。 判断の物差しになっているのが、ある事実

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    わーくわくネットひろしまをご覧いただき有難うございます。 この度、当サイトは、皆様の利便性向上を図るため、リニューアルいたしました。 また、リニューアルに伴いサイトURLの変更をいたしましたのでお知らせいたします。 ■URL

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  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    来年も作りたい!ふきのとう料理を満喫した 2024年春の記録 春は自炊が楽しい季節 1年の中で最も自炊が楽しい季節は春だと思う。スーパーの棚にやわらかな色合いの野菜が並ぶと自然とこころが弾む。 中でもときめくのは山菜だ。早いと2月下旬ごろから並び始めるそれは、タラの芽、ふきのとうと続き、桜の頃にはうるい、ウド、こ…

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    living
    living 2009/11/25
    この論理構成だと特許権も永続になってしまうと思うのだけど/著作権制度の目的は文化の発展。著作権が他の財産権よりも強い制約を受けても不思議ではない。
  • 法令集・基本書の選び方:LEC弁理士サイト

    書といわれるは、いつかは購入する必要があります。しかし、これらのは、法律専門書ですから、初級者向けには書かれてはおりません。また、法改正にも完全には対応していないため、せっかく購入しても、中身を理解することができるようになったときには、新しい改正に対応したものが出版される可能性もあります。  LECの入門講座では充実した内容のテキストを用意しておりますので、まずは入門講座で配布されるテキストやBASICテキストと、講義で基礎を学んでいただいてから、基書を購入して、ご自身の学習を進められると、余分な出費もなく効率的でしょう。 ここでは主な基書の内容を簡単に説明します。 「青」は、「逐条解説」の名のとおり、各条文を詳細に説明しており、最も重要な基書となります。ただ、体系的にはできていないため、法律の初心者には、いきなりは難しいでしょう。ある程度勉強が進んでくると、理解を深めるた

  • asahi.com(朝日新聞社):英国に最高裁誕生へ 実は600年間、議会が兼務 - 国際

    新しい英国の最高裁判所になる建物=ロンドン、橋写す  【ロンドン=橋聡】英国に10月1日、最高裁判所が生まれる。「なぜ今ごろ」と不思議な気もするが、同国では600年あまり昔から議会上院が最高裁の働きも兼ねてきた。しかし、伝統より「三権分立」の徹底を求める声が高まり、審理をテレビ中継するなど一気に現代化する。  英国では中世から、議会が裁判の決着をつける舞台だった。貴族たちがメンバーの上院が最高裁の役割もはたし、一部の議員が判事役をつとめてきた。  歴史と伝統を大切にするお国柄とはいえ、立法と司法の区分けがはっきりしないのはおかしいという批判も根強くあり、03年、上院の「現代化」を唱える当時のブレア首相が改革に着手した。  新しい最高裁の判事は12人。10月に正式に任命されると議員職から離れる。国民に身近な司法をめざして、BBCなどテレビ局に審理を公開することも決まった。「最高裁の役割へ

  • asahi.com(朝日新聞社):07年参院選、一票の格差4.86倍は合憲 最高裁 - 社会

    「一票の格差」が最大で4.86倍だった07年夏の参院選をめぐり、首都圏の弁護士らが選挙無効を求めた二つの訴訟の上告審判決が30日、あった。最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は定数配分が法の下の平等を保障した憲法に反していなかったと判断し、原告側の上告を棄却した。竹崎長官は法廷で「投票価値の平等という観点からは、大きな不平等がある状態であり、国会において速やかに、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれる」と述べた。

    living
    living 2009/09/30
    参議院は比例全国区のみにすれば、1票の格差など問題にならなくなる。
  • 初学者のための民法本案内 - アホヲタ元法学部生の日常

    プレップ民法 (プレップシリーズ) 作者: 米倉明出版社/メーカー: 弘文堂発売日: 2005/01/01メディア: 単行購入: 7人 クリック: 349回この商品を含むブログ (10件) を見る プレップ民法は、民法の全貌をできるだけ深みにはまらず概観できる好著である。 勉強しはじめたばかりの人は(中略)とにかく先へ進み、民法全体のアウトラインをつかんだ後、第二ラウンドとしての、より詳しい勉強の過程で(中略)吟味されたい。どのような学問でもそうだと思うけれども、一歩一歩進み、何度も何度も(まだよくわからない、として)吟味を重ねて、時至ってついにわかるというものなのだ(中略) 民法の勉強についていうと、総則からはじめると、各論がわかりにくいから理解しにくいし、逆に各論を先に勉強すると、総則がわからないから、これまた理解しにくい。結局、どこからはじめてみても、全体を一応にもせよ終わらないと

    初学者のための民法本案内 - アホヲタ元法学部生の日常
  • 2005-12-14

    行政法入門 作者: 藤田宙靖出版社/メーカー: 有斐閣発売日: 2005/03メディア: 単行購入: 12人 クリック: 140回この商品を含むブログ (7件) を見る 行政法を勉強する時に、何から入っていくのがよいか。 藤田宙靖「行政法入門」は、入門書の中では、わかりやすく、内容が厚く、オススメである。 まず、わかりやすいという方だが、具体例、例えが豊富である。 例えば、普通の基書には「行政庁とは、みずからの名で、しかし行政主体のために意思決定し、対外的にこれを表示する権限を法令上与えられている行政機関のことをいう」なんて書いている。こういう説明は、わかる人にはわかるのですが、わからない人にはさっぱり意味不明である。 これに対し、「行政法入門」は、租税債務の具体例を使って説明してくれる。 私たちは、(中略)国に対して税金を納めなければならないこととされているわけですが、これを法律学的

    2005-12-14
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

    living
    living 2009/07/08
    法人の章の改正内容
  • KSTK 改憲の主張は憲法擁護尊重義務(憲法99条)違反なのか。

    公務員,特に内閣総理大臣が憲法改正を主張することが憲法尊重擁護義務(憲法99条)に反する,とのの主張について考えます。結論から言うと,その論理が『憲法改正を主張することそれ自体が,当然に,憲法尊重擁護義務に違反する』というものであれば,それは誤りであると考えます。しかし,『(批判対象である)憲法改正の主張の内容が不当であるため,憲法尊重擁護義務に違反する』というものであれば,一応は成り立つものと考えます。  以下,憲法尊重擁護義務の内容を検討した上で,どの点で誤りと考えられるのかを論証していきます。 改憲の主張=憲法99条違反という主張の存在  内閣総理大臣その他の国務大臣,又は自衛官などが憲法改正の主張をすることは憲法尊重擁護義務を定めた憲法99条に反する,という主張が散見されます。  ウェブで確認できるもののうち,私が知り得たものとして,人類化計画,戌年男かく語りき,ヘンリー・オーツ

  • それでもボクはやってない - to be a Rock and not to Roll<エッセイ<中島・宮本・溝口法律事務所

    いつのことだったか、滅多に見ないテレビを見ていたら、弁護士が4人出演して、痴漢に間違えられて取り押さえられたらどう対処すべきか?という問題に回答していた。4人のうちの1人は、いわゆる「ヤメ検」って言って検察官あがりの弁護士さんだったから、まあ要するに聴く価値がないので無視すると、残る3人のうち2人の意見は、「走って逃げる」だった。 驚くかも知れないけど、って一応、驚いて欲しいんだけど、残念ながら、これは正解だ。圧倒的に正しい。ただね、一応、司法に携わる専門家で、裁判のプロ(私もそうなのね。念のため。)が、このような答を出さざるを得ないというところに、この国の刑事司法の圧倒的な腐敗っぷりを読みとって欲しい。ちなみに、もう1人の回答は「裁判で争う」。残念。不正解。 「それでもボクはやってない」って映画があって、見た人も多いと思うけど、まあそれはそれは大変にリアルな映画なわけで、というか、弁護士

    それでもボクはやってない - to be a Rock and not to Roll<エッセイ<中島・宮本・溝口法律事務所
    living
    living 2009/05/25
    こういう砕けた文章書ける人が、法曹界にはもっといてほしい。法律を学ぶと、条文・凡例等の硬い文章で頭が慣らされて、硬い文章を書きがち。
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