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gplに関するlizyのブックマーク (10)

  • 本当は恐ろしい、MySQLのライセンス? - 高尾宏治日記 on はてな

    (2012/02/10追記:まぎらわしいのでタイトルに「?」を追加しました。) ここ数日、MySQLのライセンスに悩んでいました。きっかけは知り合いがFacebookに書き込んだ以下のコメントです。 MySQLのライセンスの話から、GPLについて調べてた。受託開発でGPLライセンスのプロダクトを利用する場合の、納品についてのライセンス形態について、まだ理解できていない。 「えっ、MySQLのライセンスはGPLだよね、それなら簡単でしょ。」って思い、コメントしたのですが...少し気になって調べると驚くべき記事がありました。 MySQL ライセンスで頭が痛い: http://d.hatena.ne.jp/kurosaka/20071214/p1 より 企業ユーザは100% MySQL AB社にライセンス費用を支払わなければならない感じ。 また上記のブログには以下のように追記されている。 GPL

    本当は恐ろしい、MySQLのライセンス? - 高尾宏治日記 on はてな
  • Android アプリに LGPL ライブラリを組み込むとソースコード開示義務が発生するらしい: ある SE のつぶやき

    オープンソースライセンスの中でも、GPL ライセンスはソースコード開示義務があるため扱いにくいライセンスです。業務であればまず GPL ライセンスのライブラリは利用できません。 一方、LGPL(Lesser General Public License) ライセンスのライブラリは、一定の条件の元でソースコードの開示義務を負わないため、業務利用も可能となります。 (参考)GNU Lesser General Public License – Wikipedia ですが、Android アプリで LGPL ライセンスのライブラリを組み込むと、必ずソースコードの開示義務を負うとのこと。これを知らないとかなり危険ですね(追記あり・後述)。 詳しくは以下のスライドをご参照ください。 --- 2012.1.27追記 この件について詳細に調べていた方がいたようです。結論としては Android アプリで

    lizy
    lizy 2012/01/26
    なるほどそういう解釈になるのか
  • "オープンソース"の名を冠したプロプライエタリな人向けのセミナーに参加した件

    先月中旬の話になるが、マイコミジャーナルで紹介されていた「事例に学ぶ オープンソース知財セミナー2010」というセミナーに参加してきた。(主催はオージス総研)サブタイトルは「オープンソースに潜む法的リスクとその対策のヒント」という謳い文句であり、オープンソース独特の法的リスクの話が聞けるかも知れないと思い申し込んだ。だが、結果は見事に裏切られた! ひとことで言うと、今回のセミナーはオープンソースのセミナーではなかった!というのが拙者の正直な感想である。あまりにも酷い内容だったと言って差し支えない。酷かったのは各々のプレゼンの質などではなく、その欺瞞に満ちたメッセージである。そのようなメッセージを放置すると、オープンソースに対する誤った知識が広まる恐れがあるので、エントリにて批判させて頂こうと思う。 キナ臭い基調講演基調講演はセミナーを主催したオージス総研の常務が行なった。滑り出しはオー

    "オープンソース"の名を冠したプロプライエタリな人向けのセミナーに参加した件
    lizy
    lizy 2010/12/03
    「開発したいのがプロプライエタリソフトウェアだからだ!」 この部分はプロプライエタリなソフトの開発自体が良くないことのように受け取られかねない気も
  • オープンソースによる新しい受託スタイルの提案

    前々回のエントリ「受託開発とGPL」では、受託開発においてGPLのソフトウェアを用いる際に注意すべき点やライセンスの扱いについて書いた。ただし、その視点はあくまでも「GPLはSIerにとって注意すべき≒厄介なシロモノであり、如何に地雷を踏まないようにするか」というものであったように思う。だが、「厄介である」という性質は、裏を返せば「味方につけると頼もしい」ということだ。つまり、GPLは、味方になれば強力で頼もしい存在なのである!今日は、SIerが今の開発スタイルから脱却し、如何にしてGPLを味方につけて戦っていくかということについて語ろうと思う。ちょっとひどい妄想夢物語的な記述も入っているのだが、「何言ってんだコイツ?!」とツッコミたいところをぐっとこらえて最後までお付き合い頂ければ幸いである。 システム全体を再構築するのは大変SIと一口で言ってもその規模は大小様々であるが、業務(基幹系)

    オープンソースによる新しい受託スタイルの提案
    lizy
    lizy 2010/06/18
    「100社のお客が居れば100通りの業務システムが構築されることになる」という状況においては、仮に公開されていても相当量手を入れないと使えない→使われない、になりそうな気も
  • オープンソースとフリーソフトウェアは何が違うのか

    「オープンソース」と「フリーソフトウェア」。この二つは似ているようで決定的に違う。 「オープンソース」は言葉として「ソースが見られる」というただ一つの意味しか持ち得ないが、「フリーソフトウェア」はプログラムを使う人の「自由」を求める言葉だ。 Communications of ACMにRichard Stallmanが「オープンソースではだめなんだ」と訴える記事を書いている。ここで言う「フリー」とは、「無料(タダ)」という意味では決してない。ソフトウェアを使う自由、コードについて学び、変更する自由、そして変更の有無に関わらずソフトウェアのコピーを配布する自由のことだ。 1983年から始まったフリーソフトウェアを啓蒙する運動のおかげで、GNUのツール群や現在のLinuxがあり、これなしには今のGoogleの姿もなかっただろう。自由に使えるOS無しには大規模クラスタの運用などとても叶わないし、

    オープンソースとフリーソフトウェアは何が違うのか
    lizy
    lizy 2010/01/11
    「ソースを公開してビジネスを成立させるのは、不可能ではないものの、非常に難しくなる」googleだって、ビジネス的価値の低いものしか公開してないでしょうしね。コア部分を公開する人はいないでしょう
  • GPLの境界線

    GPLを利用するにあたって度々議論されるのが「プログラムの境界」という問題である。GPLソフトウェアを改良または組み込んで別のソフトウェアを作成すると、頒布する際に新しく作成したソフトウェアのライセンスもGPLにしなければならない。ここで注意しなければいけないのは、どこまでがそのソフトウェアの「境界」なのかということである。言い換えると、どこまでが「GPLソフトウェアを組み込んだ」状態なのかということである。自分のソフトウェアをGPLで頒布しようと考えている人にとっては、境界線はあまり意識しなくてもいいテーマである。優れたGPLソフトウェア資産は利用し放題のワンダーランドである。しかしGPL以外のライセンスを利用したいと考えている人にとっては、どこまでならGPLのソフトウェアを利用しても構わないのか?ということを明確に把握していないと、後で著作権法違反で訴えられることになってしまうので注意

    GPLの境界線
  • IPAがGPL v3の解説書をクリエイティブ・コモンズで公開 - @IT

    2009/04/24 情報処理推進機構(IPA)は4月23日、オープンソースライセンス「GNU General Public License Version3(GPL v3)」の逐条解説書(第1版)を作成した。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの下、Web上で無償で公開している。 GPLは、Free Software Foundation(FSF)が発表したオープンソースライセンスで、Linuxをはじめとする多くのオープンソースソフトウェアで採用されている。2007年6月には、記述があいまいだった部分を明確化し、デジタル著作権管理(DRM)機能にも言及した最新版としてGPL v3が公開された。 公開した逐条解説書は、IPAオープンソフトウェア・センターのリーガル・タスクグループが、GPL v3の起草に当たった米Software Freedom Law Center(SFLC)と共同で作成

  • 「GPLはもう要らない」、OSSの伝道師が異説 - @IT

    2009/03/25 オープンソースムーブメントの立役者の1人で、その開発モデルを分析した論文「伽藍とバザール」の存在で知られるエリック・S・レイモンド氏が、われわれ(オープンソースコミュニティ)は、「もはやGPLを必要としていない」という論議を呼びそうな自説を主張している。 GPLはデメリットが大きい GPLは、もはやメリットよりデメリットが大きいという持論を「異端の説」としてレイモンド氏が唱えたのは「LILUG」(ロングアイランドLinuxユーザー会)での講演。レイモンド氏を招いたLILUGが、2009年3月10日の講演内容をブログで伝えている。ブログには講演の動画へのリンクがあるほか、主張のポイントとなる個所が全文引用されている。 レイモンド氏は、オープンソースコミュニティ全体を代表しているわけではないが、優秀なハッカーとして、また文筆家として広く尊敬を集めている。レイモンド氏は、1

  • オープンソースをライセンス的に正しくつかうための11のチェックポイント - builder by ZDNet Japan

    「オープンソースカンファレンス2009 Sendai」が1月24日、宮城県仙台市の東北電子専門学校で開催された。公式サイトのタイトルには「来ないとお仕置きだっちゃ☆」との追記が見えるが、アットホームな雰囲気の中で進行するカンファレンスであった。 稿では、NEC OSSプラットフォーム開発部 エキスパートの姉崎章博氏による講演「OSSをライセンス的に正しく使う/プロプラだけの製品とするための11のチェックポイント」を紹介する。なお、特に断りがない限り、全て日の著作権法について説明している。 オープンソースソフトウェアをライセンス的に正しく使うために 姉崎氏が挙げたチェックポイントは次の11点。 その社製プログラム、すべて自社の著作物ですか? 商用プログラムを同梱している場合、必要な手続きはお済みですか? 他人の著作物を使用していないことを確認するためコード検査をしていますか? OSSの

  • 【GPLライセンス】 私は、システム開発会社です。…

    【GPLライセンス】 私は、システム開発会社です。 私の顧客が、ショッピングサイトを開設したいと言うことで、 GPLライセンスのオープンソースのシステムをダウンロードし設置しました。 一部、デフォルトでは付いていない、アフィリエイトの仕組みを作り、システムに組み込みました。 そして、私の顧客に納品(顧客のサーバに設置)しました。 ちなみに、顧客は、納品したシステムの全てのソースを閲覧可能です。 さて、この状態は、GPLライセンスの範囲外になるのでしょうか? ※ちなみに、このオープンソースにシステムは、GPLライセンスの範囲外になる場合は、ライセンス料を支払う必要があります。とあります。 また、GPLライセンスの範囲を超えて、ライセンス料を払う場合、「どのタイミングで」GPLライセンスの範囲を超えたのでしょうか? また、超えないような方法があれば教えてください。

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