民法の「嫡出推定」規定の見直しなどを議論している法制審議会の親子法制部会=東京・霞が関の法務省で9日、村上尊一撮影 離婚した夫婦の子が出生届を出されずに「無戸籍者」になる問題の解消策を議論している法制審議会(法相の諮問機関)の親子法制部会は9日、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」と定めた民法の「嫡出推定」規定に例外を設けるなどの法改正の中間試案をとりまとめた。明治期から続く嫡出推定規定が見直されることになる。 嫡出推定について、民法772条は1項で「妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」とし、2項で「婚姻から200日経過後に生まれた子は夫の子」「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とそれぞれ推定すると定める。子の福祉の観点から法律上の父子関係を早期に確定させるのが目的とされる。