先日、試しに撮ったぐりさんの写真ですが、カツラをかぶったらあまりにもぷはーさん(id:phaさん)に似ているので、衝撃のあまりブログに載せてみました・・・。
先日、試しに撮ったぐりさんの写真ですが、カツラをかぶったらあまりにもぷはーさん(id:phaさん)に似ているので、衝撃のあまりブログに載せてみました・・・。
賃貸暮らしのわが家の地震対策【揺れから命を守る編】 以前のブログでも記載した、防災の優先順位に基づいて対策を進めています。まだ手をつけられていない部分もありますが、ある程度まとまってきたのでざっくりとご紹介していきます。 優先順位別に改善していっているため、今回は主に地震の揺れ対策がメインになります。…
なにコレ!なにコレ! すっごい面白そうなんだけど、家に帰らないと見えない(というか聴けない)・・・。 ■栃木県警察 TOCHIGI POLICE 振り込め詐欺の音楽&実演音声 「振り込め詐欺に気をつけて!」の歌と歌詞がダウンロードできます。 振り込め詐欺に気をつけて! (mp3 1.2MB) 振り込め詐欺に気をつけて!「歌詞」 (PDF 57KB) ここにも紹介されてる! ■振り込み詐欺に気をつけて!栃木県警が公開する「振り込め詐欺撲滅強化ソング」が話題沸騰中!!-トレンドGyaO 話題沸騰中って言うけど、このページ*1をはてブしてるの、私だけだよww*2でも、なんかツボったからブログで広めてみるよ! どうですか!? このアーシーでブルージーなサウンド!場末のスナックできっちり歌い上げたら大喝采を浴びそうなメロディライン。一瞬イントロで「え?サンタナ?」と思わせるような泣かせのギターが入り
いくら注意を呼びかけても「引っかかるときは引っかかる」そんな振り込め詐欺が、いまだ横行していますが、たまりかねた栃木県警がある手段に乗り出した! それが今話題の「振り込め詐欺撲滅ソング」。いったいどんな歌なんでしょうか? 栃木県警のホームページに掲載されている「振り込め詐欺被害状況(平成20年上半期)」によると、オレオレ詐欺、架空請求、還付金等詐欺などの被害総額はなんと約2億4691万円にも上っている模様。「コレはイカン!」ということで、栃木県警が撲滅強化に立ち上がったというわけ。 まずは、話題の「振り込み詐欺に気をつけて!」をお聞きください! 振り込め詐欺に気をつけて! どうですか!? このアーシーでブルージーなサウンド! 場末のスナックできっちり歌い上げたら大喝采を浴びそうなメロディライン。 一瞬イントロで「え?サンタナ?」と思わせるような泣かせのギターが入り、とまどった方も多
ふうむ、そういう話もあるのか。 ブログを書いていると転職しないかと声をかけられる話 http://zakzak.co.jp/top/200811/t2008111232_all.html こういう景気のいい話はオレのところにはまったく来ないのう。 ブログで仕事が決まりました! ブログで彼女が出来ました! ブログでお金持ちになりました! は、オレの中で都市伝説なんですけど。オレの予定では、アクセス数の増加にともなって「好きです! 結婚して下さい!」とか「ファンです! 会って下さい!」ってメールが来るはずだし、「弊社とパートナーシップを……」的な仕事の話もある予定だったんだけど。実際に来るのは「あなたの精子を下さい!」とか「奥様のお相手をするだけのビジネスです」みたいなSPAMばっかだし。SPAM業者以外にモテたいんだけど。 こういう仕事をオファーして欲しい。 非常勤取乱役 とりみだしやく。取
金融庁と宅配業、「代引き」バトル 規制巡り対立(1/2ページ)2008年11月15日2時26分印刷ソーシャルブックマーク インターネットの普及で急増中の「代金引換サービス」への規制を巡り、金融庁と宅配便業界が対立している。消費者保護のために倒産時の安全網が必要とする金融庁に対し、業者側は規制に伴うコストが手数料に転嫁され、消費者の利益を損なうと反論する。消費者のためになるのはどちらなのか。 「金融業としての規制をかけることは、世のため消費者のためにならず、厳に慎むべきだ」 14日、金融庁内で開かれた金融審議会の「決済に関する作業部会」。宅配便業界最大手のヤマト運輸のグループ会社であるヤマトフィナンシャルの芝崎健一社長が訴えた。 金融庁は来年の法改正で、代金引換サービスを営む宅配便業者を「資金移動サービス業」(仮称)と位置づけ、規制することを検討中だ。 業者が倒産すれば、配達先から預かった代
総務省は11月14日、12月1日に施行される改正「特定電子メール法」において、運用上の指針をまとめたガイドラインを作成した。 特定電子メール法は、迷惑メールを規制するため2004年に制定された法律。事業者が広告メールを送信する際には、件名に「未承諾広告※」と表示することや、送信者の氏名/名称と住所、 電子メールアドレスを明記することなどを義務付けている。違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。 今回の改正では、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める「オプトイン方式」が導入される点がポイント。しかし「同意」をめぐる捉え方はさまざまであることから、解釈や事業者に推奨される事項がまとめられた。 ガイドラインでは、同意に対する解釈を(1)受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識した上で、(2)それについて賛成の意思を表示した場
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